介護サービスを利用するためには、網走市に申請して認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。
サービスの利用を希望する人は、網走市(居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護保険施設でも申請できます)の窓口に認定の申請をしてください。
申請は、本人の了解を得て、本人以外の方もすることができます。
(申請に必要なもの)
・認定申請書(133KB)
(市の窓口に置いてあります。このホームページからもダウンロードできます)
・介護保険被保険者証(若草色の保険証です)
・健康保険被保険者証(40~64歳の方のみ介護保険証の代わりにお持ちください)
本人の心身の状態を伺うため、調査員が家庭を訪問して、本人と家族などへ聞き取り調査を行います。
主治医に病気の状態をまとめた意見書の作成を依頼します(依頼は市役所が行います)。
訪問調査の結果と、主治医意見書の内容に基づき、保健・医療・福祉の専門家が総合的に審査し、要介護区分を決定します。
網走市から要介護認定の結果が送られてきます(原則として申請から30日以内に本人へ認定結果を通知します)。
利用できる介護サービスは認定された介護度によって異なります。また、非該当と判定された方が利用できるサービスもあります。
非該当と判定された方は、網走市が行う介護予防事業(地域支援事業)のサービスを利用できます。
⇒詳しくは「高齢者への福祉サービス」のページをご覧ください。
自分にあった介護サービスを利用するために、介護支援専門員と相談して、「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ります。
1.地域包括支援センターに相談
原則として、その方の住んでいる地域を担当する地域包括支援センターが相談を受け付けます。
(注)実際に介護予防ケアプランを作成するのは、地域包括支援センターの担当者のほか、委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーの場合もあります。
【東・呼人圏域、南圏域担当】
(駒場・潮見・つくしヶ丘・呼人・八坂・東網走・中園・鱒浦・豊郷・藻琴・昭和・山里・稲富・北浜・丸万・実豊・音根内・浦士別・栄・清浦)
・地域包括支援センターマウニ
・住所:網走市つくしヶ丘3丁目9-1
・電話:(0152)45-2730
【北圏域、中央・西圏域担当】
(北東・北西・南東・南西・海岸町・二ツ岩・明治・向陽ヶ丘・緑町・港町・錦町・台町・桂町・新町・大曲・三眺・天都山・能取・平和・卯原内・越歳・嘉多山・二見ヶ岡)
・網走市地域包括支援センターりんく
・住所:網走市南2条東1丁目
・電話:(0152)67-8305
2.介護予防ケアプランの作成
利用者・家族・サービス担当者による話し合いを行い、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
生活機能改善などの目標を達成するために、どの種類のサービスを利用していくか、というようなことが、利用者や家族の希望を尊重した上で計画されます。
(注)計画の作成料は無料です(全額保険から支払われます)。
3.サービス提供事業者と契約
介護予防ケアプランに基づいて、サービスを提供する事業者と契約します。
4.サービスの利用
介護予防ケアプランに沿って、サービスを利用します。一定期間ごとに目標達成度合いを評価し、介護予防ケアプランを見直していきます。
1.居宅介護支援事業所の選択
介護サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を決めます。
2.ケアプランの作成
利用者・家族・サービス担当者による話し合いを行い、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。状態に合わせて、どの種類のサービスを何回利用していくか、というようなことが、利用者や家族の希望を尊重した上で計画されます。
(注)計画作成料は無料です(全額保険から支払われます)。
3.サービス提供事業者と契約
ケアプランに基づいて、サービスを提供する事業者と契約します。
4.サービスの利用
ケアプランに沿って、サービスを利用します。途中でケアプランを変更することもできます。
1.入所を希望する施設に直接申し込みます。
2.入所した施設で、ケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作成します。
3.施設内でサービスを利用します。
介護福祉課 介護保険係
電話:0152-44-6111(内線391・403)