障がいのある方が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、以下のサービスを実施しています。
身体障害者手帳を所持する方を対象に、身体上の障がいを補うための用具の費用・修理費を支給します。
※盲人用安全つえ・補聴器・義手・義足・車いす・眼鏡等
重度の障がいを持つ方を対象に、補装具以外の機器で、日常生活を支援する用具の給付や貸与が受けられます。
※特殊寝台・特殊便器・盲人用テープレコーダー・盲人用時計・点字タイプライター・聴覚障がい者用屋内信号装置・入浴補助用具・電気式たん吸引器・ストマ用装具等
聴覚又は音声・言語機能に障がいを持つ方で、意思の伝達に支援が必要な方が、手話通訳者の派遣を受けられます。
身体障害者手帳を所持する方で、4級以上の方が、自動車運転免許を取得する場合に助成が受けられます。また、上肢・下肢・体幹機能1・2級の方が、自動車改造(操向装置及び駆動装置に限る)をする場合にも助成が受けられます。
社会福祉課障がい福祉係
電話:0152-44-6111(内線302・410・412)