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TOP > 保険・年金・医療 > 医療助成 > 未熟児養育医療給付について

未熟児養育医療給付について

 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。
 ただし、所得に応じて自己負担があります。

対象者について

 網走市内に居住する未熟児(次のいずれかの症状を有している)で、医師が入院養育を必要と認めた者。

 1 出生児体重が2,000グラム以下のもの。
 2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
   (1) 一般状態
     ア 運動不安、けいれんがあるもの
     イ 運動が異常に少ないもの
   (2) 体温が摂氏34度以下のもの
   (3) 呼吸器、循環器系  
     ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
     イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
     ウ 出血傾向の強いもの
   (4) 消化器系
     ア 生後24時間以上排便のないもの 
     イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
     ウ 血性吐物、血性便のあるもの
   (5) 黄疸
     生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの

申請に必要なもの

1.養育医療給付申請書(第1号様式)
2.養育医療意見書(第2号様式)
3.世帯調書(第3号様式)
4.お子様の保険証
5.世帯構成員全員の所得割額等を証明する書類
   詳細は、係にお問い合わせください。(説明文PDFファイル
6.こども医療費受給者証
7.委任状(第1号様式)
   こども医療助成制度などの受給者の場合、提出してください。

自己負担額について

 未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により一部自己負担金を支払う必要があります。徴収基準月額は、世帯の所得税額等により決定します。(標準基準月額表参照 (299KB)
自己負担金は、月ごとの請求となり、日割り計算を行います。
 自己負担金は、後日(早くて診療月の3ヶ月後)納入通知書をお送りします。

こども医療費助成受給者証等をお持ちの方へ

こども及びひとり親家庭等医療費助成受給者の方は、申請のときに委任状を提出していただくことにより、各医療費助成制度で自己負担額が助成となります。
(ただし、医療費額によっては自己負担額が発生する場合がありますので、ご了承願います)

その他(注意事項)

・未熟児養育医療意見書を医療機関から受け取りましたら、速やかに申請願います。
・申請後退院までの間に、住所や加入健康保険などに変更があった場合は、必ず届け出てください。

申請・届け出 概要 記入例 窓口
養育医療給付申請書 PDFファイル (92KB)
養育医療意見書 PDFファイル (79KB)
世帯調書PDFファイル(74KB)
委任状 PDFファイル (47KB)
お問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭係
電話:0152-44-6111(内線260)

お知らせ

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404

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