中学校卒業まで(満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
「こども医療費受給者証」を医療機関等に提示することにより、無料で受診できます。
所得制限はありませんが、制度上前年中(令和5年1月1日から令和5年7月31日までは前々年中)の所得を確認させていただいただく必要があります。令和5年1月1日に網走市にお住まいの場合は、網走市で所得確認が可能ですが、令和5年1月2日以降に転入されてこられた方は、網走市で所得確認ができませんので、前年中の所得等の額が分かるものをお持ち下さい。
・お子さまの保険証
・令和5年1月2日以降網走市に転入された保護者の場合
下記の書類いずれか1通
(1)令和5年度 所得課税証明書…前住地の市町村役場で発行
(2)令和5年度 市(町)民税通知書
(3)令和4年分 源泉徴収票
所得がわかる書類を持参される場合は、年度にご注意ください。
※所得課税証明書の場合
次の場合は、立替払いとなります。
なお、立替払いした医療費については、
申請により払い戻しが受けられます。
・北海道外の医療機関・歯科医院・調剤薬局等を受診した場合
・医師の診断により、補装具等を作った場合
・領収書
・保険証
・受給者証
・振込先の口座番号(ゆうちょ銀行は、振込用の口座の場合可能です)
診療を受けた翌月初日から1年間を経過した医療費については、払戻しができませんので、 必ず1年以内に申請してください。
診療月に申請の場合 ・・・ 翌月末振込
その他、1~15日頃までに申請した場合 ・・・ 月末振込
以下のような保険対象外分については、給付の対象となりません。
入院時食事療養費 差額ベッド代 寝具類代 診断書料 往診時交通費
薬の容器代 オムツ代 予防接種 乳幼児検診 選定療養費(厚生病院などで初診時負担)
受給者証は毎年更新となります(切替月:8月)。
転入などにより所得が把握できない方を除き、市で所得を確認し、新しい受給者証を郵便でお送りいたします。
所得が把握できない方に対しては、更新のお知らせを送付いたしますので、
・健康保険証
・旧受給者証
・所得の分かるもの(源泉徴収票・確定申告書の控・所得課税証明書・市町村民税通知など)
を持参して、更新の手続きを行ってください。
以下のような場合は、届出が必要ですので、市役所窓口までお越しください。
・加入している保険の種類・記号番号などに変更があった場合
・住所や氏名に変更があった場合
・他の市町村へ転出する場合
・死亡した場合
・生活保護を受けることになった場合
子育て支援課 こども家庭係
電話:0152-44-6111(内線260・364)