現在非該当となっている方も、こども医療費助成の対象となります。
対象の方につきましては随時案内文をお送りしていますが、お手元に届いていない方はご連絡ください。
中学校卒業まで(満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
「こども医療費受給者証」を医療機関等に提示することにより、無料で受診できます。
所得制限はありませんが、制度上前年中(令和5年1月1日から令和5年7月31日までは前々年中)の所得を確認させていただいただく必要があります。令和4年1月1日に網走市にお住まいの場合は、網走市で所得確認が可能ですが、令和4年1月2日以降に転入されてこられた方は、網走市で所得確認ができませんので、前年中の所得等の額が分かるものをお持ち下さい。
・お子さまの保険証
・令和4年1月2日以降網走市に転入された保護者の場合
下記の書類いずれか1通
(1)令和4年度 所得課税証明書…前住地の市町村役場で発行
(2)令和4年度 市(町)民税通知書
(3)令和3年分 源泉徴収票
所得がわかる書類を持参される場合は、年度にご注意ください。
※所得課税証明書の場合
次の場合は、立替払いとなります。
なお、立替払いした医療費については、
申請により払い戻しが受けられます。
・北海道外の医療機関・歯科医院・調剤薬局等を受診した場合
・医師の診断により、補装具等を作った場合
・領収書
・保険証
・受給者証
・振込先の口座番号(ゆうちょ銀行は、振込用の口座の場合可能です)
診療を受けた翌月初日から1年間を経過した医療費については、払戻しができませんので、 必ず1年以内に申請してください。
診療月に申請の場合 ・・・ 翌月末振込
その他、1~15日頃までに申請した場合 ・・・ 月末振込
以下のような保険対象外分については、給付の対象となりません。
入院時食事療養費 差額ベッド代 寝具類代 診断書料 往診時交通費
薬の容器代 オムツ代 予防接種 乳幼児検診 選定療養費(厚生病院などで初診時負担)
受給者証は毎年更新となります(切替月:8月)。
転入などにより所得が把握できない方を除き、市で所得を確認し、新しい受給者証を郵便でお送りいたします。
所得が把握できない方に対しては、更新のお知らせを送付いたしますので、
・健康保険証
・旧受給者証
・所得の分かるもの(源泉徴収票・確定申告書の控・所得課税証明書・市町村民税通知など)
を持参して、更新の手続きを行ってください。
以下のような場合は、届出が必要ですので、市役所窓口までお越しください。
・加入している保険の種類・記号番号などに変更があった場合
・住所や氏名に変更があった場合
・他の市町村へ転出する場合
・死亡した場合
・生活保護を受けることになった場合
保健センターでのフッ素塗布料金は、払戻し対象にはなりません。
また、歯科医院によってはフッ素塗布は保険対象外(自己負担)となる場合もございますので、ご確認ください。
選定療養費とは、「200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合などに、患者の自己負担として病院が請求できる」ことになっています。
これは、保険対象外となりますので、医療助成の対象とはなりません。
選定療養費の詳しい基準については、各病院にお問い合わせください。
まずは加入している各健康保険組合・共済組合等に、立て替えた分の8割分を請求していただき、支給を受けた後、支給金額がわかる書類(支給決定通知書等)をお持ちの上、市役所窓口にて払戻し申請を行ってください。
なお、市役所に申請の際は、
10割支払った領収書や診療明細書のコピー
も必ず持参ください。
北海道外の医療機関への通院・入院の場合は、立て替え払いの後、払戻し申請となります。
なお、入院の場合は加入している健康保険(国保・全国健康保険協会など)から「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行してもらい、窓口に提示すると支払負担額や食事代が軽減される場合がありますので、申請をお願いします。
(限度額適用認定証については、各保険組合にお問い合わせください)
子育て支援課 こども家庭係
電話:0152-44-6111(内線260・364)