国民年金は、老後の生活や不測の事態に備えて国と個人がお金を出し合い助け合おうとする趣旨で作られた制度です。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入を義務付けられており、保険料を納めていくことで65歳から
基礎年金を受けられます。
種別 | 具体的には | 保険料の納め方 |
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で 農業・漁業・商業などの自営業者の方 学生・フリーターの方 など |
納付書等で納めます。 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険・共済組合に加入している方 |
厚生年金保険料などの上乗せ分と
合わせて、給与から天引きされます。 |
第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満で 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方 (年収130万円未満) |
保険料を支払う必要はありません。 配偶者の支払う保険料が増えることも ありません。 |
基礎年金番号通知書(または年金手帳)に記載されている十桁の基礎年金番号は、一人に一つずつ割り当てられ、
就職・退職・結婚等により加入する年金の種別が変更になっても、引き続きお使いいただくものです。
各種届出、年金の請求、お問合せの際などに必要になります。(基礎年金番号通知書等は大切に保管してください。)
・職場を退職したとき
・配偶者の扶養でなくなったとき
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、基礎年金が満額に満たない方
・海外在住で20歳以上65歳未満の日本人の方
・日本在住で60歳未満の老齢(退職)年金受給者
・受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前生まれに限る)
・国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予、及び学生納付特例の申請
※詳しい制度案内はこちら
・老齢基礎年金の相談及び請求(加入期間が第1号被保険者期間のみの方)
・障害基礎年金の相談及び請求
・遺族基礎年金の相談及び請求
・寡婦年金の請求
・死亡一時金の請求
・未支給年金・未支払給付金の請求
※国民年金の給付についてはこちら
北見年金事務所 | ・納付書の再発行 ・納付記録の確認 ・年金の受給額に関する相談 ・老齢基礎年金の相談及び請求(第3号被保険者期間がある場合) ・各種厚生年金に関する相談 ・年金受給者の振込先金融機関変更や各種通知書の再発行申請 (市役所にも郵送申請様式があります) |
勤務先 | ・勤務先で厚生年金や共済組合に新しく加入したとき ・厚生年金・共済組合に加入中、住所や氏名を変更したとき |
配偶者の勤務先 | ・厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき ・上に該当する配偶者に扶養されている間に、住所・氏名の変更があったとき |
自営業などの方のために、老齢基礎年金に上積みする給付を行い、より豊かな年金を保障する制度です。
詳しくは、全国国民年金基金へお問合せください。
・全国国民年金基金(フリーダイヤル 0120-65-4192)
・全国国民年金基金のホームページはこちら(外部ページ)
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
※詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください(外部ページ)
国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除、納付猶予申請および学生納付特例申請の電子申請が可能になりました。
※詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください(外部ページ)
市民環境部 戸籍保険課 国民年金係
電話:0152-44-6111(内線229)