平成24年4月から「子ども手当」は「児童手当」になりました。
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父または母と生計を同じくしていない子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある児童)を監護、養育している父または母及び養育者に支給されます。
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精神又は身体に重度・中度の障がいがある20歳未満の子どもを養育している方に支給されます。
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不慮の事故等による扶養者の死亡などにより父母と死別または離別した子どもを
養育している方に支給されます。
支給金額(一人あたり月額)
○義務教育就学前……2,000円
○義務教育終了まで……2,500円
○18歳未満まで……3,000円
子育て支援課 こども家庭係
TEL:0152-44-6111(内線260・231)