野外焼却(野焼き)は、禁止されています!
家庭から出た日常生活のごみなどを燃やしていませんか?
廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止されています。法律の処理基準に従わない廃棄物の焼却には、厳しい罰則が適用されます(公益上、社会習慣上やむを得ない場合を除きます)。野外焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質発生の原因となります。
焼却設備を用いて廃棄物を焼却する場合であっても、コンクリートブロックや鉄板で囲っただけなどの基準に適合しない設備や焼却によって黒煙が発生したり、未燃焼物が飛散するなどの基準に適合しない方法による焼却は禁止されています。
【Q&A】
Q 家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?
A 罰則の対象になります。家庭のごみは分別の方法に従い、適切に分別して出しましょう。
Q 事務所から出る弁当がらや紙くずなどごく少量のものを簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?
A 燃やす量にかかわらず罰則の対象となります。事業所の方は事業所から出るごみを自ら責任を持って、適切な処理業者に処理を依頼してください。
【処理基準を満たさない焼却の例】
土場、ドラム缶、簡易焼却炉などでの焼却がこれに当たります。
【廃棄物の焼却禁止違反】
5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはこの懲役と罰金の両方が科せられます。
生活環境課 環境対策係
電話:0152-44-6111(内線340・405)