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事業を営む方へ

事業系ごみは自らの責任で処理をお願いします
事業活動に伴って生じるごみは、全て事業系ごみです。
事業系ごみは、網走市では収集しません。ごみステーションには絶対に出さないでください。
事業系ごみの処理は、自らの責任において処理するよう、「廃棄物処理法」及び「市条例」で定められています。
詳しくは下の「事業系ごみの分別・処理の仕方」や「事業所の事務室等におけるごみの分別について」のリンクからご覧ください。
国法抜粋: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)
 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
市条例抜粋: 網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条(事業者の責務)
 事業者は、自らの責任において事業系廃棄物を分別し適正に処理しなければならない。
○対象
事業系ごみは、商店、店舗、オフィス、飲食店、工場、事務所、自営業者、旅館、ホテル、宿泊施設、農業者、漁業者、観光業、理髪美容院など営利を目的とする事業所だけではなく、宗教法人、病院、学校、官公署、各種団体など広く公共サービスを行っている事業所、下宿、寮、従業員宿舎、祭事やイベントでの会場ごみなども含めて対象となります。
また、住宅兼店舗の場合であっても店舗で生じるごみは事業系ごみとなります。

事業者向け「ごみの分別・処理の仕方ガイドブック」はこちらPDFファイル

事業所の事務室等におけるごみの分別についてPDFファイル(102KB) 
※排出されうるごみの具体例やごみ箱の設置例など

○事業系ごみの種類と処理方法
事業系ごみは、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の種類に区分されます。
その処理は、自己責任で適正に処理していただかなければなりませんが、次の方法があります。
一般廃棄物 事業所から事業活動に伴って排出されるごみのうち産業廃棄物以外のもの



明治ごみ処理場に自己搬入する

手数料は、10kgごとに100円
受入先:網走市廃棄物処理場

開場日:月曜日~土曜日 午前9時~午後4時

住 所:網走市字明治144番地4

電 話:43-6881


※市の施設に搬入できないごみがあります。

 詳しくは下のリンクからご覧ください。
許可業者に収集を依頼する 網走市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に依頼してください。
料金、収集日、収集回数などは許可業者にご相談ください。
許可業者 電  話
(有)道環 48-2699
(株)網走衛生センター 48-2021
(有)環境衛生社 44-4152
シティ環境(株) 61-2663
産業廃棄物 法律や政令で定められた20種類のもの 産業廃棄物の処理については、北海道オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課(電話41-0629)へ相談してください。
また、道庁環境生活部循環型社会推進課のホームページで産業廃棄物処理業者名簿が閲覧できます。

市の廃棄物処理場に搬入できないごみはこちら

道庁環境生活部循環型社会推進課のホームページはこちら

お知らせ

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404

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