国法抜粋: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 |
市条例抜粋: 網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条(事業者の責務) 事業者は、自らの責任において事業系廃棄物を分別し適正に処理しなければならない。 |
事業所の事務室等におけるごみの分別について(102KB)
※排出されうるごみの具体例やごみ箱の設置例など
一般廃棄物 | 事業所から事業活動に伴って排出されるごみのうち産業廃棄物以外のもの |
明治ごみ処理場に自己搬入する 手数料は、10kgごとに100円 |
受入先:網走市廃棄物処理場 開場日:月曜日~土曜日 午前9時~午後4時 住 所:網走市字明治144番地4 電 話:43-6881 ※市の施設に搬入できないごみがあります。 詳しくは下のリンクからご覧ください。 |
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許可業者に収集を依頼する | 網走市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に依頼してください。 料金、収集日、収集回数などは許可業者にご相談ください。 許可業者 電 話 (有)道環 48-2699 (株)網走衛生センター 48-2021 (有)環境衛生社 44-4152 シティ環境(株) 61-2663 |
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産業廃棄物 | 法律や政令で定められた20種類のもの | 産業廃棄物の処理については、北海道オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課(電話41-0629)へ相談してください。
また、道庁環境生活部循環型社会推進課のホームページで産業廃棄物処理業者名簿が閲覧できます。 |