令和5年1月より、軽自動車に係る2つの新制度が開始されました。
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)で確認できます。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要です。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要です。
これまで口座振替で納付された場合には、6月中旬に市から口座振替領収書 兼 納税証明書(はがき)を送付していましたが、今後は二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)のみの送付となります。
軽自動車の新車購入時に必要な手続きをインターネット上で行うことができます。
原則として24時間365日、いつでもパソコンからインターネット上で手続きすることができます。
車体課税について( OSS / JNKS ) 地方税共同機構ホームページ
税務課 納税係
電話:0152-44-6111(内線309)
税務課 市民税係
電話:0152-44-6111(内線277)