市税に関する証明(閲覧)は、市役所本庁舎2階税務課窓口で行っております。
証明の必要な方以外の方(代理人)が申請する場合は、窓口に来られる代理人の方の印鑑と証明の必要な方の委任状が必要となります。
同居の家族の方の証明を申請する場合(妻が夫の証明を申請する場合等)も委任状がなければ発行できませんので、忘れずにお持ち下さい。ただし、法定代理人が申請する場合は委任状は不要です。
※各種税証明等の発行及び税情報の閲覧の本人確認について(50KB)
証明書 | 手数料 | |
---|---|---|
所得証明書(1件) | 300円 | ※網走市手数料条例等により、証明書の使用目的によっては
手数料が減免・減額となることがあります。 市民税係までお問い合わせください。 (児童手当用の所得・課税証明書は300円となります。) |
課税証明書(1件) | 300円 | |
所得・課税証明書(1件) | 600円 | |
納税証明書(1件) | 300円 | 軽自動車税納税証明書(車検用)は無料です。 |
固定資産評価証明書(1筆、1棟) | 300円 | |
固定資産公課証明書(1税目) | 300円 | ※評価証明書に加算しての手数料となります。 |
固定資産登録証明書(1筆、1棟) | 300円 | |
固定資産課税台帳写し(1枚) | 300円 | 縦覧期間(4月1日から第1期の納期限まで)は無料です。 |
住宅用家屋証明書(1件) | 1,300円 | ※交付申請書と共に証明申請書を提出してください。 |
その他図面(1枚) | 520円 |
申請人 | ご持参いただくもの |
---|---|
市税全般に係る書類等 | |
ご本人(相続人) |
・印鑑 ・本人確認書類 ※相続人の場合は、上記2点に加え相続関係を確認できる書類(戸籍謄本等) |
ご本人以外の方(代理人) |
・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類 ・ご本人からの委任状 |
法定代理人 |
・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類 ・法定代理人であることが確認できる 書類(登記事項証明書(成年後見人)等) |
以下、固定資産税関係証明書のみ該当 | |
借地人、借家人 |
・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類 ・賃借に権利を証明する書類 |
資産を処分する権利を有する方 |
・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類 ・処分する権利を証明する書類 |
訴えの提起等申立てをする方 |
・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類 ・訴えの提起にかかる訴状等 |
※訴えの提起等申立て(民事執行以外)をする方については、評価証明書に限り発行することができます。
申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
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委任状 ![]() |
代理人の方が申請する場合、証明が必要な方の委任状が必要となります。 | ![]() |
企画総務部税務課市民税係 |
納税証明申請書(郵送申請用)![]() |
![]() |
企画総務部税務課納税係 | |
固定資産証明申請書(郵送申請用)![]() |
![]() |
企画総務部税務課固定資産税係 | |
所得・課税証明申請書(郵送申請用)![]() |
![]() |
企画総務部税務課市民税係 |
1月1日現在に網走市内に住所を有した方に、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)内容(金額)を記載したものを発行いたします。
毎年5月末から6月初め頃に前年分の所得証明書が発行可能となります。例えば、平成30年分の所得証明書は平成31年の5月末から6月初め頃に発行可能となる予定です。
※当市で発行する所得証明書は所得のみの記載となります。所得控除の内訳や市・道民税額の記載も必要な場合は所得・課税証明をお取り寄せ下さい。
1月1日現在に網走市内に住所を有した方に、市道民税の課税額を記載したものを発行いたします。
課税証明は前年1年間の所得を計算の基礎として課税した市・道民税額と控除額を表示します。例えば平成30年分の所得を基礎として課税した額を証明する場合は、平成31年度課税証明書となります。当該年度の課税証明書は毎年5月末から6月中旬頃に発行可能となります。
上記の所得証明と課税証明の記載内容の両方を記載したものを発行いたします。
平成31年度の市道民税課税決定以降に発行される最新の所得・課税証明は、平成30年(分)所得及び平成31年度課税の証明となります。当該年度の所得・課税証明書は毎年5月末から6月中旬頃発行可能となります。当該年度の課税決定以前に所得・課税証明が必要な場合は、1年(年度)前の所得・課税の内容での証明となります。
軽自動車税納税証明書(車検用)について
発行にあたっては、申請者等に特に制限はありませんが、電話・FAX・メール等による申請はお受けできません。車両の登録番号(ナンバー)と納税義務者を確認のうえ申請して下さい。また、車検証の提示を求める場合があります。
1月1日(賦課期日)現在、課税台帳に登録されている土地・家屋の所在・種類・地目・評価額などについて記載したもので、4月1日以降に発行いたします。
1月1日(賦課期日)現在、課税台帳に登録されている土地・家屋の参考税額について記載したもので、4月1日以降に発行いたします。
1月1日(賦課期日)現在、課税台帳に登録されている土地・家屋の所在・種類・構造・面積・地目・建築年月日などの事項について記載したもので、評価額の記載はありません。評価証明書・公課証明書同様、4月1日以降に発行いたします。
〇縦覧制度
自己所有資産と他の類似資産の評価額を比較することで評価の適正さを確認するために縦覧制度が設けられています。
毎年原則として4月1日から5月31日までの期間を『縦覧期間』として縦覧帳簿をご覧になれます。
手数料は無料となっておりますが、縦覧帳簿をご覧になれるのは下記の方のみとなります。
1.納税義務者
2.納税義務者から委任を受けた方
〇固定資産名寄台帳の閲覧
所有者ごとに資産を一覧にした固定資産名寄台帳は年間を通してご覧になれます。
手数料は縦覧期間中は無料、それ以外の期間では閲覧1回200円、写しの発行は1枚につき300円となっています。
申請の際には、手数料の他に下記のものをご持参ください。
申請人 | ご持参いただくもの |
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資産の所有者本人(相続人) |
・印鑑 ・本人確認書類 ※相続人の方は、上記2点に相続関係のわかる書類(戸籍謄本等) |
資産の所有者以外の方(代理人) |
・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類 ・資産所有者からの委任状 |
法定代理人 |
・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類 ・法定代理人であることが確認できる 書類(登記事項証明書(成年後見人)等) |
借地人、借家人 |
・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類 ・賃借の権利を証明する書類 |
資産の処分する権利を有する方 |
・申請人の印鑑 ・申請人の本人確認書類 ・処分する権利を証明する書類 |
租税特別措置法の規定により、住宅用家屋を取得した際の所有権保存(移転)登記に係る登録免許税の軽減を受けるための証明書で、その所有者に発行いたします。
●住宅用家屋証明申請書(47KB)
申請に関して不明な点は各担当係へお問い合わせください。
〒093-8555
網走市南6条東4丁目
網走市役所税務課
電話:0152-44-6111
○市民税係(内線:261.277)
○固定資産税係(内線:225.353)
○納税係(内線:224.309)