令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税環境性能割」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更されました。
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有(使用)している方に課される税金です。
1、 原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車・雪上車
車種区分 | 税額 | ||
原動機付自転車 | 第1種 | 排気量50cc以下 | 2,000円 |
第2種乙 | 排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
第2種甲 | 排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー ※1 | 排気量20cc超50cc以下 | 3,700円 | |
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||
2輪の小型自動車(250t超) | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 ※2 | 2,400円 | |
その他 ※3 | 5,900円 | ||
雪上車 | 3,600円 |
(※1) 「ミニカー」とは、3輪以上の原動機付自転車で、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるものをいいます。
(※2) 「小型特殊自動車 農耕作業用」とは、最高速度が35km/h未満のもので、農耕用トラクタなど乗用装置のあるものをいいます。
(※3)「小型特殊自動車 その他」とは、一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のフォークリフト、ショベルローダなどをいいます。
2、 3輪・4輪の軽自動車
軽自動車車種区分 | 税額 | ||||
平成27年3月31日までの登録車 | (※注)平成27年4月1日以降の登録車 | 登録後13年超(経年重課) | |||
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪 乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
4輪 乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
4輪 貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
4輪 貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
・「ボートトレーラー等の被牽引車」(長さ3.40m以下、幅1.48m以下、高さ2.00m以下のもの)は、車輪の数に応じた税額になります(2輪の軽自動車、3輪の軽自動車、4輪の軽自動車のいずれかに分類)。
・電気自動車、天然ガス自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被牽引車は経年重課の対象から除きます。
・(※注)平成27年4月1日以降の登録車について
条件により現行税率に加え新税率が適用されています。新規登録後最初の賦課時のみ各区分の税額を適用します。
@ | A | B | |||||
軽自動車 | 4輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |||
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||||
3輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
@75%軽減対象車両:電気軽自動車および天然ガス自動車
(平成21年排出ガス基準10%低減 または 平成30年排出ガス基準適合)
A50%軽減対象車両:ガソリン車およびハイブリット車
(平成17年排出ガス規制75%低減 または 平成30年排出ガス規制50%低減 かつ
令和2年度燃費基準30%達成の乗用車 または 平成27年度燃費基準35%達成の貨物車)
B25%軽減対象車両:ガソリン車およびハイブリット車
(平成17年排出ガス規制75%低減 または 平成30年排出ガス規制50%低減 かつ
令和2年度燃費基準10%達成の乗用車 または 平成27年度燃費基準15%達成の貨物車)
・新規登録・・・・新所有者の印鑑をお持ち下さい。
◇新規登録には車台番号等の記入が必要ですのでご確認下さい。
・名義変更・・・新所有者と旧所有者の印鑑をお持ち下さい。
・廃車及びナンバー変更・・・・ナンバープレートと印鑑をお持ち下さい。
車種 | 手続き先 |
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車 | 網走市役所企画総務部 税務課市民税係 (0152-44-6111 内線:277) |
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 運輸支局 (参考)北見運輸支局 (050-5540-2007) |
2輪の小型自動車(250t超) | 自家用自動車協会 (参考)北見地区自家用自動車協会 (0157-24-6271) |
その他軽自動車 | 全国軽自動車協会連合会 (参考)北見地区事務取扱所 (0157-24-6130) |
軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
車種区分 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車・天然ガス自動車 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 及び ガソリンハイブリッド車 (平成17年排出ガス基準 75%低減達成のもの) |
令和2年度燃費基準 +10%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準達成 | 1% ※自家用乗用車のみ 1%→非課税 |
0.5% | |
平成27年度燃費基準 +10%達成 |
2% ※自家用乗用車のみ 2%→1% |
1% | |
上記以外の車両(本来3%だが、当面は2%を上限とする) | 2% ※自家用乗用車のみ 2%→1% |
2% |
※環境性能割の臨時的軽減による税率
令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用乗用車を取得する場合に限り、税率1%分が軽減されます。
(消費税引上げに配慮し、当初令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の乗用車に適用されている軽自動車税環境性能割の臨時的軽減(税率1%軽減)とされていましたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、適用期間を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものが対象になりました。)
網走市役所企画総務部
税務課市民税係
0152-44-6111(内線:261)