平成23年4月1日に施行された廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正によって、廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者又は設置の届出に係る施設の管理者がインターネットの利用その他の適切な方法によって公表する情報を、処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量等、法第8条の4に基づき記録し、処理施設に備え置かなければならないいこととされている事項としたほか、当該情報の公表の方法を定めました。(法施行規則4条の5の2等関係)
つきましては、本市の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報を公開致します。
平成30年度維持管理状況(明治)(154KB)
平成30年度維持管理状況(八坂)(156KB)
令和元年度維持管理状況(明治)(166KB)
令和元年度維持管理状況(八坂)(168KB)