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マイナンバー通知カードは廃止になりました
通知カードとは
通知カードは、個人番号(マイナンバー)をお知らせする紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
法律の改正により、マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日(月曜日)に廃止され、マイナンバーのお知らせは「個人番号通知書」に変わりました。
なお、氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できます。
廃止後の通知カードの取扱い
- 通知カードの券面に記載された氏名・住所と最新の情報が異なっていても、記載の変更ができません。
- 紛失等の理由でも通知カードの再交付はできません。マイナンバーカードの取得をご検討ください。
マイナンバーの通知方法
出生等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」により行われます。
なお、この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
マイナンバーを証明する書類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 氏名、住所等が住民票と一致して最新になっている通知カード
リンク:総務省「通知カードの廃止について<外部リンク>」