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市・道民税の給与からの特別徴収の開始・変更について

ページID:0001833 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

特別徴収の開始にあたって

特別徴収義務者へは、5月31日までに網走市から「特別徴収義務者指定通知書」と「市民税・道民税特別徴収税額通知書(納税義務者用・特別徴収義務者用)」が送付されます。
「市民税・道民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)」は、各納税義務者(従業員等)へお渡しください。なお、各納税義務者にお渡しする前に、退職・転勤等により給与の支払いがなくなり交付できない方については、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出の際にお返しください。

月割額の徴収

「市民税・道民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」に各納税者の月割額が算出してありますので、それにしたがって6月から翌年5月まで、毎月給与を支払いをする際、徴収してください。(~月分というのは、~月中に支払われる給与から徴収という意味ですのでご注意ください)

納入について

「市民税・道民税納入書」によって、徴収した月の翌月10日(土曜日にあたるときはその翌々日、休日その他の公休日または収納取扱機関が休業日にあたるときは、その翌日)までに納入してください。

納税義務者に異動があった場合

納税義務者が異動(退職・休職・死亡・転勤等)されて給与の支払いを受けなくなった時は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」[PDFファイル/252KB]を作成し、異動があった月の、翌月10日までに提出してください。

異動があった場合の未徴収税額の納入について

  • 退職の場合で、納税者から未徴収税額を、一括徴収して欲しいとの申し出があった時は一括徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。なお、1月1日から4月30日までに退職した場合で、5月31日までの間に支払われるべき給与・退職手当等の合計額が、未徴収税額を超える場合は一括徴収してください。
  • 転勤の場合で、その勤務先が特別徴収することが可能である時は、特別徴収を継続していただくよう転勤先に依頼してください。
  • 退職後に国外転出される場合は、できるだけ一括徴収してください。

特別徴収税額の変更について

特別徴収税額を通知した後で、税額の変更があった時は、「特別徴収税額更正通知書(総括表)」、「市民税・道民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用・特別徴収義務者用)」を送付しますので、変更後の月割額によって徴収し、納入してください。

特別徴収への切り替えについて

雇用等により普通徴収(個人で納付書払い)の方を特別徴収にする場合は、「普通徴収から特別徴収への給与所得者異動届出書」[PDFファイル/358KB]を提出してください。

事業所の解散、休業、社名または所在地の変更について

解散、休業等により、特別徴収を継続できなくなった場合は、ただちに税務課市民税係に届け出てください。また、社名変更、所在地の変更があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」[PDFファイル/108KB]を提出してください。

各種申請書

特別徴収に係る各種申請書
申請・届け出 概要 記入例 窓口
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF様式[PDFファイル/252KB]/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書​Excel様式[Excelファイル/135KB]) 納税義務者が異動(退職・休職・死亡・転勤等)し給与の支払いを受けなくなり、特別徴収を止める場合に使用します。   企画総務部税務課市民税係
普通徴収から特別徴収への異動届出書(PDF様式[PDFファイル/358KB]/普通徴収から特別徴収への異動届出書​Excel様式[Excelファイル/195KB]) 雇用等により普通徴収(個人で納付書払い)の方を特別徴収にする場合に使用します。   企画総務部税務課市民税係
特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書(PDF様式[PDFファイル/108KB]/特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書​Excel様式[Excelファイル/110KB]) 解散、休業等により、特別徴収を継続できなくなった場合や、社名変更、所在地の変更があった場合に使用します。   企画総務部税務課市民税係
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