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商業目的の拡声機には使用制限があります
住宅地又は学校、病院その他特に静穏を保つ必要のある施設の周辺における商業目的の拡声機の使用については、市の条例により、主に以下のとおり使用が制限されていますので注意してください。
- 午後7時から翌日の午前9時までの間は、拡声機の使用をしないこと。
- 同一場所において拡声機を連続して使用するときは、10分以内とし、1回につき10分以上の休止をとること。
- 音量は、拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点で60ホン(デシベル)以下とすること。
例規 | 関連する内容 |
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網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例[PDFファイル/55KB] | 第19条(拡声機の使用制限)、第32条(停止命令)、第34条(罰則) |
網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例施行規則[PDFファイル/1.02MB] | 第14条(拡声機の使用制限区域)、第15条(拡声機の使用基準) |