総合的かつ計画的な国土利用を図る目的で制定された法律です。
特に届出が必要な一定面積以上の土地取引については、投機的な取引などで地価の高騰を招くなどの国民の生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、全国にわたり規制が行われています。
権利取得者が下記の形態及び条件で契約を行った場合届出が必要です。(契約後2週間以内に、権利取得者は法で定められている手続きを行ってください。)
これらの取引の予約の場合も契約後に届出が必要です。
面積要件は権利取得者側の一団の土地として考えますので、下記の場合でも届出が必要です。
売買等契約行為
国土法届出
オホーツク総合振興局に進達(市町村意見)
届出事項の確認 利用目的など
(審査は通常3週間以内、最長6週間以内)
場合により勧告または助言を行う。
不勧告の場合、通知はありません。
利用目的は土地利用計画、都市計画などの計画のほか、道路などの整備状況、周辺の自然環境の状況などから不都合が生じないか検討します。
利用目的が土地利用計画などに適合しない場合は利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。(勧告に従わなければ新聞及びテレビを通じて公表することがあります)
土地利用目的について必要に応じて助言することがあります。
3週間以内に通知がない場合は不勧告です。
不勧告通知が必要な場合(税制上の優遇措置等)はオホーツク総合振興局地域政策部振興課主査(土地利用)に申し込んでください。
契約した日から2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
税法上の特典が受けられません。(法人などの土地譲渡益重課税の軽減措置等)
(届出書3枚綴1部・正本1部・副本2部 市控用含む)
届出などは市町村長を経由すること。(根拠:法第23条第1項)
| 図面名 | 縮尺 | 備考 |
|---|---|---|
| 地形図 | 1:50,000程度 | 市町村全体での位置把握 |
| 現況図 | 1: 5,000程度 | 土地及び付近の状況把握 |
| 地形図 | 1: 500~2,500程度 | 土地の形状把握 |
| 土地売買等の契約書の写し又は代わる書類 | ||
| 任意提出図書名 | 備考 |
|---|---|
| 当該土地の登記簿謄本写し | |
| 土地の利用目的にかかる事業計画書又は事業概要書 | |
| 測量実測図書 | 添付する場合は、届出書に「実測○○平方メートル」と記載 |
| 工作物等をあわせて取引する場合 工作物等の説明図書 工作物等の原価を証する図書 |
例:森林の場合は森林調査簿、林班図 |
| その他必要と認め指示する書類 |
上記の説明は主に網走市行政区域内について説明しておりますので、当市以外の土地の場合は、関係市町村にお問合せください。
詳細については関係法令をご覧ください。
その他不明なことがあれば網走市建設部都市開発課計画係またはオホーツク総合振興局地域政策部振興課主査(土地利用)までお問い合わせください。
都市開発課 計画係
電話:0152-44-6111(内線250)
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