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TOP > 商業・工業 > 中小企業の振興 > 東日本大震災復興緊急保証制度

東日本大震災復興緊急保証制度

この制度は、東日本大震災により著しい影響を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
(※制度の詳細については北海道経済産業局ホームページをご覧ください。)

制度の対象となる中小企業者等

東日本大震災により著しい影響を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者等であって、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。

利用手続きについて

対象となる市内中小企業者等は、商工労働課の窓口に認定申請書(必要書類添付)を提出し、網走市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関に認定書を持参のうえ、東日本大震災復興緊急保証付の融資を申し込むことが必要です。
なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。

市長に対して認定申請を行うことのできる中小企業者等

法人の場合は本店の登記が網走市内にあることが必要です。
個人事業主の場合は主たる事業所の所在地が網走市内にあることが必要です。

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項に定める認定基準

下記の各号いずれかに該当することについて、市長の認定を受けることが必要です。

「特定被災区域」についてはこちらをご覧ください。



第1号:業況悪化(特定被災区域内)

震災の影響により業況が悪化している特定被災区域内の中小企業者等を支援するための措置
(特定被災区域内に支店がある中小企業者等を含みます。)

認定基準、申請に必要な書類の詳細



第2号(1):取引関係(特定被災区域外)

特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している特定被災区域外の中小企業者等を支援するための措置

認定基準、申請に必要な書類の詳細



第2号(2):その他被害関係(特定被災区域外)

震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している特定被災区域外の中小企業者等を支援するための措置

認定基準、申請に必要な書類の詳細



お問い合わせ先・申請先

商工労働課 商工労政係
電話:0152-44-6111(内線292)

お知らせ

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404

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