河川は他人の使用を妨げない範囲であれば、本来、誰でも自由に使用することができます。
(例:河川敷の散策など)
しかし、河川敷地に工作物を設置する、河川から取水するなど、河川管理に影響を及ぼす行為については、河川法(昭和39年法律第167号)の規定により、事前に河川管理者の許可を得る必要があります。
| 区 分 | 内 容 | 使用例 | 河川管理者の 許 可 |
|
|---|---|---|---|---|
| 自由使用 | 一般的に認められている河川使用 (ただし、他人の使用を妨げない範囲に限る) |
河川敷地での サイクリング、 散歩、釣りなど |
不要 | |
| 特別使用 | 許可使用 | 河川の効用に影響を及ぼすおそれが あるため、一般的にはその使用を禁止 または制限し、個別の申請に基づき 河川管理者の許可を受けた者に認める 河川使用 |
工作物の設置、 竹木の伐採、 土地の掘削など |
必要 |
| 特許使用 | 一般には許されない特別の使用権を 設定することにより行われる河川使用 |
流水の占用、 河川敷地の占用など |
必要 | |
網走市が管理する河川(普通河川、準用河川)において、
特別使用を行う場合は、網走市(普通河川管理者、準用河川管理者)の許可を受ける必要があります。
※各河川管理者の管理する河川について知りたい方は
→「河川の種類について」へ
| 内容 | 区分 |
|---|---|
| 新たに河川の使用許可を申請する場合 | →「河川使用の許可申請(新規)」へ |
| 許可期間満了後も継続して河川を使用する場合 | →「河川使用の許可申請(更新)」へ |
| 河川の使用を廃止する場合 | →「河川使用の許可申請(廃止)」へ |
| 相続等により、河川使用の地位を承継する場合 | →「河川使用の許可申請(地位承継)」へ |
| 河川使用の権利を第三者に譲渡する場合 | →「河川使用の許可申請(権利譲渡)」へ |
| 河川に汚水を排出する場合 | →「汚水排出の届出」へ |
河川使用の許可期間は、原則5年以内です。
河川敷地を占用または工作物を設置する者は、占用期間満了後、占用物件を速やかに撤去して、原状回復しなければなりません。
河川の使用許可を受けた者は、「網走市普通河川管理条例(平成12年3月30日条例第4号)」第21条及び「網走市準用河川占用料等徴収条例(平成12年3月30日条例第5号)」第3条の規定により、
網走市(河川管理者)に「河川占用料」を納入しなければなりません。
→「河川占用料」へ
河川敷地の占用等に伴う工事等により、網走市の管理する道路(市道、管理道路)に交通規制をかける場合は、事前に網走市(網走市道路管理者)の許可が必要となります。
→「交通規制」へ
普通河川や準用河川の使用許可等について、ご不明な点等ございましたら、
下記担当課までお問合せください。
・担当課
網走市 建設部 土木管理課 管理係
電話 0152-44-6111 内線257、379
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