道路占用とは、
道路に一定の工作物や、物件、施設(以下「占用物件」といいます。)を設置して、道路を継続的に使用すること
をいいます。
「継続的に使用する」とは、道路の使用に相当程度の反復性や固定性があるかどうかにより判断され、使用時間の長短は問いません。
なお、道路占用における「道路」とは、「道路法(昭和27年6月10日法律第180号)」の適用を受ける道路を指します。(私道、位置指定道路は対象外となります。)
「道路」の範囲は、横の関係では道路区域、縦の関係では路面を中心に上空・地下に及びます。
道路を占用しようとする者は、道路法第32条第1項の規定により、道路管理者の許可を受けなければなりません。
ですので、網走市の管理する道路(市道、管理道路)を占用する場合は、網走市(道路管理者)の許可を受ける必要があります。
※各道路管理者の管理する道路について知りたい方は
→「道路の種類について」へ
| 内容 | 区分 |
|---|---|
| 新たに道路占用を開始する場合 | →「道路占用の許可申請(新規)」へ |
| 道路占用の内容を変更する場合 | →「道路占用の許可申請(変更)」へ |
| 許可期間満了後も継続して占用する場合 | →「道路占用の許可申請(更新)」へ |
| 道路占用を廃止する場合 | →「道路占用の許可申請(廃止)」へ |
| 相続等により、道路占用の 地位を承継する場合 |
→「道路占用の許可申請(地位承継)」へ |
道路占用の許可期間は、原則5年以内です。
道路を占用する者は、
占用期間満了後は占用物件を速やかに撤去して、原状回復しなければなりません。
道路占用許可を受けた者は、「網走市道路占用料徴収条例(昭和48年4月1日条例第15号)」第2条の規定により、
網走市(道路管理者)に「道路占用料」を納入しなければなりません。
→「道路占用料」へ
道路占用に伴う工事等により、網走市の管理する道路(市道、管理道路等)に交通規制をかける場合は、道路占用の許可申請とは別に、 事前に網走市(網走市道路管理者)の許可が必要となります。 →「交通規制」へ
道路を占用する場合において、道路交通法 第77条第1項の適用を受ける事項については、道路占用の許可申請とは別に、当該地域を管轄する警察署に「道路使用許可申請書」を提出する必要があります。
詳しくは、お近くの警察署交通課までお問合せください。
| 道路交通法 第77条第1項 | 該当者 |
|---|---|
| 1号 | 道路において工事若しくは作業しようとする者 又は当該工事若しくは作業の請負人 |
| 2号 | 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他 これらに類する工作物を設けようとする者 |
| 3号 | 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他 これらに類する店を出そうとする者 |
| 4号 | 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、 又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼ すような通行の形態若しくは方法により道路を使用する 行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼ すような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は 交通の状況により、道路における危険を防止し、その他 交通の安全と円滑を 図るため必要と認めて定めたものを しようとする者 |
道路占用について、ご不明な点等ございましたら、
下記担当課までお問合せください。
・担当課
網走市 建設部 土木管理課 管理係
電話 0152-44-6111 内線257、379
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