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建物や工作物を解体するときには

建築基準法の手続きについて

建物を解体するときは建築物除却届、又は確認申請時に建築工事届に記載し、届出又は申請が必要になります。

建物等の解体などをするときは、特定建設資材の分別解体の届出が必要になります。
工事着工の7日前までに建築課建築係へ届け出てください。

【建設リサイクル法とは】

「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」といい、平成14年5月30日より施行されました。特定建設資材のある建物等の新築、解体工事等などの対象建設工事は、分別解体等及び再資源化等が義務づけられ届出が必要になりました。

発注者の方は、
1.請負業者から分別解体等の計画等の説明を受けること
2.対象建設工事の届出を市に提出すること
3.分別解体等及び再資源化等に要する費用の適正な負担をすること     
4.請負業者から再資源化などの完了報告を受け、廃棄物がリサイクルされたかのチェックを行うなどの役割があります。また、自分で解体する以外は、建設業法又は解体工事業登録等の許可のある業者でなければできません。

【届出が必要な工事】

1.床面積80平方メートル以上の建物の解体工事
2.床面積500平方メートル以上の建物の新築工事または増築工事
3.工事費1億円以上の建物の修繕、模様替え工事(リフォームなど)
4.工事費500万円以上の建築物以外の工事(工作物、土木工事など)

【特定建設資材】

1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材 
3.木材
4.アスファルト・コンクリート

様式集(各種手続きに係る様式は、こちらからどうぞ)

お知らせ

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404

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