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井戸水について

家庭用浄水器及び塩素滅菌器等の設置助成

家庭用浄水器

網走市では水道がまだ通じていない地域において、硝酸態窒素・亜硝酸態窒素の数値または、一般細菌あるいは大腸菌の数値がそれぞれ飲料水として国が定める基準を超えて検出された世帯を対象に、浄水器及び塩素滅菌器等の設置費用の2分の1を助成しています。

★一般細菌・大腸菌が検出された場合
塩素滅菌器の設置費用の2分の1を助成します。
★硝酸態窒素・亜硝酸態窒素の項目が飲料水として国が定める基準を超えている場合
1)主に飲用水に浄水器を使用する。⇒浄水器の設置費用の2分の1を助成します。
2)飲用水のほか生活水にも浄水器を使用する。⇒浄水器の設置費用の2分の1を助成します(限度額75万円)。
※【生活水とは】風呂水、洗濯水などのこと。
★一般細菌、大腸菌、硝酸態・亜硝酸態窒素以外の項目で飲料水として国が定める基準を超えて検出された場合
1)鉄の項目が基準値を超えて検出⇒除鉄器
2)濁度(水の濁り)の項目が基準値を超えて検出⇒ろ過器
などの設置費用の2分の1を助成します(限度額75万円)。

家庭用浄水器及び塩素滅菌器等の設置助成の手続き

1)取扱指定業者に見積を依頼する【依頼者:設置される方】。
取扱指定業者は、こちらから。
2)助成金交付申請書を市に提出する【申請者:設置される方】。
【提出先】水道部施設課
3)市より申請者へ助成金交付決定通知書を送付します。
4)取扱指定業者へ設置工事を発注する【発注者:設置される方】。
5)浄水器及び滅菌器等の設置工事。
6)設置工事の完了後、助成金交付請求に必要な関係書類を作成する【作成者:設置業者】。
7)助成金交付請求書を市に提出する【申請者:設置した方】。
【添付書類】上記6)の設置業者が作成した関係書類一式
8)市より申請者へ助成金を交付します。
【交付】上記7)の請求書に記載された指定口座に振り込みます(請求後1~2週間程度)。

飲用井戸水質検査項目について

1)一般細菌
【基準値】1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。
水の一般的清浄度を示す指標です。これが著しく増加した場合には、し尿、下水、排水等による病原生物に汚染されている疑いがあります。一般的には、塩素消毒によりほとんどの菌が死滅します。
2)大腸菌
【基準値】検出されないこと。
水系感染症の主な病原菌は、人や動物の糞便に由来しており、大腸菌が検出された場合には、病原生物に汚染されている疑いがあります。一般的には、塩素消毒によりほとんどの菌が死滅します。
3)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
【基準値】10mg/L以下であること。
窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水などに含まれる窒素化合物が、水や土の中で変化して、この物質になります。高濃度に含まれると、幼児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。基準値は、二つの合計です。
4)鉄及びその化合物
【基準値】鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。
水道管の亜鉛メッキ鋼管から溶け出すことがあります。高濃度に含まれると異臭味や赤水となり、洗濯物を着色する原因となります。
5)塩化物イオン
【基準値】200mg/L以下であること。
基準値を超えると、塩味を感じるようになります。また、金属を腐食させる原因となります。自然水中に含まれます。多くは地質に由来し、水道水中の塩素イオンは、凝集剤、消毒剤の使用により増加します。
6)有機物等(全有機炭素(TOC)の量)
【基準値】3mg/L以下であること。
水中に存在する有機物の炭素を、有機炭素または全有機炭素(TOC)といい、水中の有機物濃度を推定する指標として用いられます。下水、し尿、汚水等を多く含む水の混入、汚染プランクトン類の繁殖が疑われます。
7)pH値
【基準値】5.8以上8.6以下であること。
水の酸性やアルカリ性の程度を示す指標で、7が中性。7より小さいほど酸性が強く、7より大きいほどアルカリ性が強くなります。地下水は、二酸化炭素が多く含まれているので、微酸性のことが多く、配管やポンプが錆びやすい傾向があります。
8)味
【基準値】異常でないこと。
水の味は、地質、化学薬品などの混入や、藻類等微生物の繁殖によるもののほか、配管の腐食などに起因することがあります。
9)臭気
【基準値】異常でないこと。
水の臭気は、藻類等や、放線菌等によるカビ臭物質、フェノールなどの有機化合物が原因とされています。水の塩素処理によるカルキ臭、水道管の内面塗装剤に由来することもあります。
10)色度
【基準値】5度以下であること。
水の色の程度を数値で示すもの。色の原因は、主にフミン質と呼ばれる植物等が微生物により分解された有機高分子化合物や、鉄やマンガン等の金属類です。赤水は鉄、黒水はマンガン、青水は銅が原因とされています。
11)濁度
【基準値】2度以下であること。
水の濁りの程度を数値で示すもの。濁りの原因は、主に管内のサビや堆積物が流出した微粒子で、粘土性物質、鉄サビ、有機物質などです。給水栓水の濁りは、配・給水施設や、管の異常を示します。
※上記1)~11)の検査項目の基準値については、平成15年厚生労働省令第101号を適用しています。
お問い合わせ先

施設課 工務係
電話:0152-44-6111(内線329・413)

お知らせ

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南6条東4丁目
電話:0152-44-6111 Fax:0152-43-5404

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