Q1 どんな人が介護サービスを利用できるのですか?
A1 65歳以上の方(第1号被保険者)で日常生活において、介護や支援が必要であると認定を受けた方、又は40歳以上の64歳以下の方(第2号被保険者)で初老期認知症、脳血管障害など老化が原因とされる病気(特定疾病)のために介護や支援が必要となり、認定を受けた方が利用できます。
Q2 認定を受けるにはどうしたらいいのですか?
A2 網走市の窓口に認定の申請をしてください(居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護保険施設でも申請できます)。また、申請は本人の了解を得て、本人以外の方もすることができます。
Q3 要介護(要支援)認定を受けました。サービスの利用をするにはどうしたらいいのですか?
A3 介護サービスを利用するためには介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。要介護1~5に認定された方は、居宅介護支援事業所を選んでケアプランの作成を依頼します。要支援1~2に認定された方は、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターに連絡し、ケアプランの作成を依頼します。
(居宅介護支援事業所とは)
都道府県の指定を受けて、介護支援専門員(ケアマネジャーを)を配置している事業所です。要介護者の方のサービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス提供機関と連絡・調整を行います。
(域包括支援センターとは)
住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができるよう、高齢者の生活を総合的に支援していくための拠点です。
Q4 認定の申請をしたのですが、非該当(自立)と判定されたのですが・・・
A4 非該当(自立)と判定された方は、介護保険のサービスは利用できませんが、網走市が行うサービスを利用できる場合がありますので、介護福祉課高齢者福祉係(内線288)へご相談ください。
⇒サービスの詳細は「高齢者への福祉サービス」のページをご覧ください。
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