介護サービスの1割利用者負担が高額になった場合や、低所得の方の施設利用などが困難とならないように、利用者負担を軽減する制度が設けられています。
同じ月に利用したサービスの1割利用負担合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは申請により超えた分が払い戻されます。
※次のものは、高額介護サービス費の対象になりません。
特定福祉用具購入費、住宅改修費、ロードヒーティング施工費、いす式階段昇降機設置工事費、施設サービスなどの食費・居住費や日常生活費など
1年間(8月から翌年7月まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額合計が一定額を超えたときは、申請により超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として払い戻されます。申請は、加入している医療保険者へおこないます。
※計算期間は、毎年8月から月7月までの12ヶ月間です。
※ただし、施行初年度は平成20年4月から平成21年7月までの16ヵ月間の自己負担額を比較し、大きい額を支給します。上表の( )の金額は、16ヵ月の限度額です。
※区分の現役並み所得者とは、後期高齢者医療制度加入者は被保険者証の負担割合が「3割」の方。70歳以上の医療保険加入者は高受給者証の負担割合が「3割」の方
社会福祉法人等が、次の介護サービスの自己負担を軽減する場合があります。(申請が必要です。)
※平成22年度現在、網走市では「訪問介護」に限り3%負担となるように配慮しています。
次のいずれかに該当し、障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として負担額が0円の場合は、全額免除の取扱いとなります。
・65歳になる前の1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していて、65歳になって介護保険が適用となった方
・特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳の方
介護保険の要介護認定を受けている方は、その状態により所得税の障害者控除、特別障害者控除を受けることができます。(ただし、要支援1・2の方は除きます。)
担当窓口 社会福祉課障がい福祉係(内線412・302)
低所得の方の施設利用が困難とならないよう、下記に該当する方は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用との差額は介護保険から給付されます。(申請が必要です。)
※介護老人保険施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額とります。
※通所サービスと小規模多機能型居宅介護サービスにおける食費・宿泊費負担は除きます。
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