介護保険制度は、40歳以上のみなさんが納める保険料と公費(国・道・市の負担金)を財源に運営しています。介護保険制度の維持と、介護が必要となったときに誰もが安心してサービスを利用できるように保険料は必ず納めましょう。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険の保険料に介護保険料を上乗せして納めます。
・国民健康保険に加入している方は、医療分と介護分をあわせて国民健康保険料として世帯主が納めます。
・職場の医療保険などに加入している方は、医療保険の保険料と介護保険料をあわせて給料および賞与から差し引かれます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、前年中の所得状況と4月1日の世帯状況に応じて7段階(8階層)に区分され、個人ごとに決まります。
この金額は、網走市の介護サービス量等の見込みに基づいて算出され、3年ごとに見直しされます。
平成21年度から平成23年度の介護保険料は次のとおりです。
※「老齢福祉年金」とは、大正5年4月1日までに生まれた方の一部が対象になる年金で、一般的な老齢年金とは違います。
※「合計所得」とは、収入額から必要経費などに相当する金額を控除した額をいいます。年金収入のみの方であれば、年金収入額から公的年金控除額を引いて出た金額をいいます。
※「課税年金収入額」とは、老齢退職年金などの収入額をいいます。障害年金や遺族年金は税法上、非課税扱いとなり、この収入額には含まれません。
※課税状況・所得金額等に変更があったり、生活保護を受けるなど、所得段階が変わった場合は保険料を再計算します。
※平成21年度の介護報酬改定(+3%)に伴う保険料の急激な上昇を抑制するため、平成21年~23年の3年間を通して上昇分の半分を国の負担により軽減しています。
65歳になった月(誕生日の前日の月)や転入された月から月割りで計算します。
転出された月や亡くなられた月の前月分までを月割りで計算します。
保険料の納め方は、受給している年金額によって2種類に分けられます。
【特別徴収】
年金が年額18万円以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際、年金からあらかじめ天引きされます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。特別徴収の対象者として把握されると、おおむねその6ヶ月後から天引きが開始されます。
前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、4月から8月は仮に算定された保険料を納め、10月から2月は前年度所得などをもとに決定した本年度の保険料額から既に納めている分を除いた額を納めます。
【普通徴収】
年金が年額18万円未満の方は、網走市から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
※年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・他の市町村から転入した場合
・年度途中で年金(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
・年金が一時差し止めになった場合
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。
【1年間滞納した場合】
・サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)
サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9割相当分は後で網走市から払い戻されます。)
【1年6カ月間滞納した場合】
・保険給付の一時差し止め
・差し止め額から滞納保険料を控除
網走市から払い戻されるはずの給付費(9割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
【2年以上滞納した場合】
・利用者負担の引き上げ
・高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算療養費等の支給停止
介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなく場合もあります。
※困ったときは、介護保険の窓口へ・・・
災害などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。
困ったときは、お早めに市役所の介護保険係窓口にご相談ください。
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