障がい者の方に対して、税制における各種控除等の優遇措置があります。詳しくは、以下の各担当窓口にお問い合わせください。
| 税の区分 | 控除の名称 | 控除の条件・内容 | 控除・加算の金額 | 申請・照会先等窓口 |
| 所得税 | 障害者控除 | 身障3~6級・療育B・精神2~3級 | 270,000円 | 網走税務署(TEL:0152-43-2181) |
| 特別障害者控除 | 身障1~2級・療育B・精神1級 | 400,000円 | ||
| 同居特別障害者控除 | 同居の親族が特別障がい者の場合、扶養控除又は配偶者控除に加算 | 350,000円 | ||
| 住民税 | 障害者控除 | 身障3~6級・療育B・精神2~3級 | 260,000円 | 市民税係(内線261・277) |
| 特別障害者控除 | 身障1~2級・療育B・精神1級 | 300,000円 | ||
| 同居特別障害者控除 | 同居の親族が特別障がい者の場合、扶養控除又は配偶者控除に加算 | 230,000円 | ||
| 所得税・住民税 | 掛金の免除 | 心身障害者扶養共済の掛金 | 掛金額 | 網走税務署又は市民税係 |
| 個人事業税 | 障がい者が営む事業の控除 | 控除前の事業所得とその他の所得の合計金額が3,100,000円以下の場合 | 7,500円 | オホーツク総合振興局税務課(TEL:0152-41-0613) |
| 相続税 | 障害者控除 | 70歳まで毎年税額から控除 | (70歳-障がい者の年齢)×60,000円 | 網走税務署(TEL:0152-43-2181) |
| 特別障害者控除 | (70歳-障がい者の年齢)×120,000円 |
| 税の区分 | 減免の項目 | 減免の条件・内容 | 減免の金額 | 申請・照会先等窓口 |
| 所得税・住民税 | 社会福祉関係給付金 | 心身障害者扶養共済の給付金、生活保護法・児童福祉法・身障福祉法・母子健康法に基づく支給金品、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、障害基礎年金等 | 非課税 | 網走税務署(TEL:0152-43-2181)又は市民税係(内線261・277) |
| 住民税 | 非課税限度額 | 前年所得が1,250,000円以下の場合 | 非課税 | 市民税係 |
| 相続税 | 心身障害者扶養共済の給付金 | 受給権 | 課税価格に不算入 | 網走税務署(TEL:0152-43-2181) |
| 贈与税 | 特別障害者扶養信託契約 | 身障1~2級・療育A・精神1級の障がい者の信託受益権 | 60,000,000円まで非課税 | 網走税務署(TEL:0152-43-2181) |
| 個人事業税 | 視覚障がい者が営む事業 | 矯正視力0.06以下の方が、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の偉業に類する事業を行っている場合 | 非課税 | オホーツク総合振興局税務課(TEL:0152-41-0613) |
| ゴルフ場利用税 | 障がい者がゴルフを行う場合 | 身体・知的・精神障がい者等がゴルフ場を利用する場合 | 非課税 | オホーツク総合振興局税務課(TEL:0152-41-0613) |
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