障がい者(児童)に対する各種助成については次のとおりです。
国民年金・厚生年金等各種公的年金に加入している方が、それぞれ法に定める障がい程度に該当する時に、障害基礎年金・障害厚生年金等が支給されます。障害基礎年金につきましては、保険年金課国民年金係(内線229・371)へお問い合わせください。また、障害厚生年金は、北見年金事務所(電話:0157-33-6008)までお問い合わせ願います。
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給するサービスです。詳しくは、オホーツク総合振興局保健環境部保健福祉室社会福祉課(電話:0152-41-0687)へお問い合わせください。
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