障害者自立支援法で使えるサービスには、つぎのようなものがあります。
行動援護サービスの対象とならないケースでの外出時の円滑な移動の支援を受けられます。
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
家で介護を行う方が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助をなどをします。
重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。
児童が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。網走市では発達に遅れのある乳幼児に通所の場所を設け、機能回復訓練と家族への指導・助言を行い早期療育効果を高め、乳幼児の福祉増進を図るため、幼児療育センター(TEL:0152-44-1884)を設置しています。その他にも市内3事業所においてサービスが提供されています。
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
自宅で生活する障がい者(児童)の保護者の就労支援又は介護家族の負担軽減を図るため、日中における一時預かり支援が受けられます。
創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場として、障がいのある方が地域生活上の支援を受けられます。
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。
施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
社会福祉課障がい福祉係
電話:0152-44-6111(内線302・410・412)
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