成年後見制度の利用に伴う審判の請求や報酬の助成などの支援をします。
認知症高齢者等について、以下の点を総合的に考慮し、後見等開始や代理権付与などの審判の請求を行います。
・事理を弁識する能力
・生活状況および健康状態
・親族の存在および当該親族が審判の請求を行う意思の有無
・福祉の増進を図るために必要な事情
下記の方は、市内に住所がある認知症高齢者等が成年後見制度を必要とする状態にあると判断したときに、市に対して審判の請求を要請することができます。
◆養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等社会福祉施設の職員
◆訪問介護、通所介護等介護保険施設の職員、及び地域包括支援センターの職員
◆病院、診療所の職員
◆保健所職員
◆民生委員
◆その他、認知症高齢者等の日常生活のため支援している方
審判の請求をする場合に、要する費用を全額負担します。
ただし、後見される認知症高齢者等やその関係者が費用を負担するべきと判断した場合は家庭裁判所の命令を求める申立てを行い、命令の定める額の範囲内で費用の全部または一部の返還を求めます。
後見人等の選任を受けた方に対する報酬の助成金を交付します。
後見人等の選任を受けた認知症高齢者等が以下の要件に該当する場合に、後見人等に対して報酬の助成を交付します。
被後見人が在宅の場合:上限月額28,000円
被後見人が施設入所の場合:上限月額18,000円
また、後見人等への報酬が限度額以下の場合はその額を助成します。
報酬の助成を受けている後見人等は、下記の変更等があるときに市へ届け出てください。
・被後見人及び後見人に氏名や住所の変更があったとき
・被後見人が施設に入所または退所したとき
・後見人等に辞任・解任等の異動があったとき
・後見人等に対する報酬の額についての審判があったとき
介護福祉課 高齢者福祉係
電話:0152-44-6111(内線288・411)
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