小学校卒業まで(満12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児等
世帯の生計維持者(世帯の中で一番所得がある方)の所得が、所得限度額を超える場合は、対象にはなりません。
| 扶養人数 | 所得限度額 | 給与収入に換算した額 |
|---|---|---|
| 0人 | 5,320,000円 | 7,333,000円 |
| 1人 | 5,700,000円 | 7,755,000円 |
| 2人 | 6,080,000円 | 8,177,000円 |
| 3人 | 6,460,000円 | 8,600,000円 |
| 4人 | 6,840,000円 | 9,022,000円 |
| 5人 | 7,220,000円 | 9,444,000円 |
※以下、扶養人数1人につき、所得限度額に38万円を加算。
※老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を加算。
「乳幼児等医療費受給者証」を医療機関等に提示することにより、無料または1割負担で受診できます。
受給者証は発行されませんので、医療機関で支払った後、市役所窓口へ申請することにより、無料もしくは1割負担となり、差額分が払い戻しされます。
※小学生の通院は対象となりません。(ただし、指定訪問看護療養費は対象となります。)
| 3歳未満及び市民税非課税世帯 | 無 料 |
|---|---|
| 3歳以上の市民税課税世帯 | 1割負担 |
前年中(平成23年1月1日から7月31日までは前々年)の所得を確認し、所得限度額を超えていなければ対象となります。
平成22年1月1日に網走市にお住まいの場合は、網走市で所得確認が可能ですが、平成22年1月2日以降に転入されてこられた方は、網走市で所得確認ができませんので、前年中の収入額の分かるものをお持ち下さい。
・お子さまの保険証
・印鑑
・平成22年1月2日以降網走市に転入された保護者の場合
下記の書類いずれか1通
(1)平成22年度 所得課税証明書…前住地の市町村役場で発行
(2)平成22年度 市(町)民税通知書
(3)平成21年分 源泉徴収票
所得がわかる書類を持参される場合は、年度にご注意ください。
※所得課税証明書の場合
次の場合は、立替払いとなります。
なお、立替払いした医療費については、
申請により払い戻しが受けられます。
・小学生が入院した場合
・網走市以外の医療機関・調剤薬局等に受診した場合
・歯科医院で治療を受けた場合(市内・市外とも)
・整骨院等で治療を受けた場合( 〃 )
・向陽ヶ丘病院で受診した場合
・医師の診断により、補装具等を作った場合
・領収書
・印鑑
・保険証
・受給者証
・振込先の口座番号(ゆうちょ銀行は、振込用の口座の場合可能です)
診療を受けた翌月初日から1年間を経過した医療費については、払戻しができませんので、
必ず1年以内に申請してください。
診療月に申請の場合 ・・・ 翌月末振込
その他、1~15日までに申請した場合 ・・・ 月末振込
16~末日までに申請した場合 ・・・ 翌月中旬振込
1割負担の場合、1ヶ月の自己負担限度額が決まっています。
この自己負担限度額を超える支払いがあった場合は、申請により払戻しが受けられます。
・通院のみの場合 ・・・
1人につき12,000円
・入院がある場合 ・・・
受給者全員の入院・通院の合計額で44,400円
※小学生の通院は対象となりません。(小学生の入院及び指定訪問看護療養費は対象となります。)
以下のような保険対象外分については、給付の対象となりません。
入院時食事療養費 差額ベッド代 寝具類代 診断書料 往診時交通費
薬の容器代 オムツ代 予防接種 乳幼児検診 選定療養費(厚生病院などで初診時負担)
乳幼児等医療の助成は所得制限がありますで、受給者証は毎年更新となります。
転入などにより所得が把握できない方を除き、市で所得を確認し、新しい受給者証を郵便でお送りいたします。
所得が把握できない方に対しては、更新のお知らせを送付いたしますので、
・健康保険証
・印鑑
・旧受給者証
・所得の分かるもの(源泉徴収票・確定申告書の控・所得課税証明書・市町村民税通知など)
を持参して、更新の手続きを行ってください。
なお、所得超過により非該当となった場合は、資格喪失のお知らせをお送りいたしますが、収入によっては、次の年に該当する可能性もありますので、ホームページや広報「あばしり」で所得限度額を確認し、該当になるようであれば、再度申請を行ってください。
以下のような場合は、届出が必要ですので、市役所窓口までお越しください。
・加入している保険の種類・記号番号などに変更があった場合
・住所や氏名に変更があった場合
・他の市町村へ転出する場合
・死亡した場合
・生活保護を受けることになった場合
歯科医院は、市内であっても医療機関窓口で一度本人負担分(2割分)を立て替えていただき、その後払戻し申請で助成分をお返しすることとなります。
受診してから1年以内に領収書・印鑑等をお持ちの上、市役所窓口にて払戻し申請を行ってください。
(詳しくは、医療費の払戻しをお読みください)
保健センターでのフッ素塗布料金は、払戻し対象にはなりません。
歯科医院で受けた場合で、保険対象になっている(診療点数が発生している)場合は、払戻し対象となります。
ただし、歯科医院によってフッ素塗布は保険対象外(自己負担)となる場合もございますので、ご確認ください。
選定療養費とは、「200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合などに、患者の自己負担として病院が請求できる」ことになっています。
これは、保険対象外となりますので、医療助成の対象とはなりません。
選定療養費の詳しい基準については、各病院にお問い合わせください。
まずは加入している各健康保険組合・共済組合等に、立て替えた分の8割分を請求していただき、支給を受けた後、支給金額がわかる書類(支給決定通知書等)をお持ちの上、市役所窓口にて払戻し申請を行ってください。
なお、市役所に申請の際は、
10割支払った領収書や診療明細書のコピー
も必ず持参ください。
市外の医療機関への通院・入院の場合は、立て替え払いの後、払戻し申請となります。
なお、入院の場合は加入している健康保険(国保・全国健康保険協会など)から「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行してもらい、窓口に提示すると支払負担額や食事代が軽減される場合がありますので、申請をお願いします。
(限度額適用認定証については、各保険組合にお問い合わせください)
| 申請書名 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 乳幼児医療費受給資格者認定申請書 |
出生・転入など新規で申請する場合 | ![]() |
福祉部 子育て支援課 こども家庭係 |
| 乳幼児等医療費支給申請書兼認定申請書 |
小学生が入院した場合 | ![]() |
福祉部 子育て支援課 こども家庭係 |
| 乳幼児等医療費支給申請書 |
立替払いをした医療費について、払い戻しをする場合 | ![]() |
福祉部 子育て支援課 こども家庭係 |
| 乳幼児医療費受給資格者住所等変更届 |
住所・医療保険等が変更となった場合 | ![]() |
福祉部 子育て支援課 こども家庭係 |
| 乳幼児受給者証再交付申請書 |
受給者証を再交付する場合 | ![]() |
福祉部 子育て支援課 こども家庭係 |
| 乳幼児医療費受給資格喪失届 |
転出等により資格を喪失する場合 | ![]() |
福祉部 子育て支援課 こども家庭係 |
子育て支援課 こども家庭係
電話:0152-44-6111(内線260・364)
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