保険料は、1人ひとり均等に負担する 【均等割額】 と所得に応じて負担する 【所得割額】 により決定されます。
・賦課される年間保険料には、賦課限度額(上限額)が設定されています。
・所得が低い世帯や、今まで会社の健康保険(国保・国保組合除く)の被扶養者だった方については、保険料の軽減措置が受けられます。
・保険料は、個人ごとに計算され、「年金から天引き」と「口座振替」を選ぶことができます。
・所得割率と均等割額については、2年ごとに見直されます。
| 年度 | 所得割率 | 均等割額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 9.63% | 43,143円 | 50万円 |
| 平成21年度 | 9.63% | 43,143円 | 50万円 |
| 平成22年度 | 10.28% | 44,192円 | 50万円 |
後期高齢者医療制度の保険料は、「年金からの天引き」と「口座振替」を選べます。
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、自動的に年金から保険料が天引きされます。 (特に手続きは必要ありません) ただし、介護保険料と後期高齢者保険料の合算額が年金額の2分の1以上になる場合は、年金からは引き去りできません。(この場合、口座振替か納付書払いとなります。)
注)複数の年金を受給している場合は、合算額ではなく介護保険料を引き去りしている年金を対象とします。
「口座振替依頼書」と「納入方法変更申立書」の提出が必要ですので、市役所窓口で手続きをお願いします。
なお、年金天引きから口座振替に切り替わる時期は、申し出の時期によって異なりますのでご了承願います。
注意!! 金融機関の窓口で、「口座振替依頼書」の提出だけでは、天引きは中止になりません。 必ず、市役所窓口で「変更申立書」の提出も必要です。
年末調整や確定申告で所得から控除できる「社会保険料控除」は、保険料を支払った方の控除となります。そのため、口座振替の方が、 ”減税” になる場合もあります。
(1)年金天引きの場合 ⇒年金天引きされている方の控除となります。
(2)納入通知書の場合 ⇒納入通知書で支払った方の控除となります。
(3)口座振替の場合 ⇒口座名義人の方の控除となります。
後期高齢者医療制度の保険料には、様々な軽減措置があります。
| 所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 軽減前 | 軽減後 |
|---|---|---|---|
| 33万円かつ被保険者全員が年金収入80万円以下 | 9割軽減 | 44,192円 | 4,400円 |
| 33万円 | 8.5割軽減 | 6,628円 | |
| 33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数) ※単身世帯は非該当 | 5割軽減 | 22,096円 | |
| 33万円+(35万円×世帯の被保険者数) | 2割軽減 | 33,353円 |
| 所得から33万を引いた額が58万円以下の方 | 5割軽減 |
|---|
後期高齢者制度に加入する前まで、被用者保険(協会けんぽ・共済組合等)の被扶養者だった方には、軽減措置があります。
これは、今まで被扶養者として保険料を負担してこなかった方に対する激変緩和措置です。
内容としては、後期高齢者医療保険料の所得割がかからず、均等割が軽減されます。
平成22年度は、均等割が9割軽減され、年間の保険料が4,400円です。
※国民健康保険(国保)や国民健康保険組合(土木建築国保など)に加入されていた方や、被用者保険の被保険者本人については、対象になりません。
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