国民年金は、老後の生活や不測の事態に備えて、国と個人がお金を出し合い
助け合おうとする趣旨で作られた制度です。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入を義務付けられており、
保険料を納めていくことで65歳から基礎年金を受けられます。
| 種別 | 具体的には | 保険料の納め方 |
| 第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で 農業・漁業・商業などの自営業者の方 学生・フリーターの方 など |
納付書等で納めます。 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金保険・共済組合に加入している方 |
厚生年金保険料などの上乗せ分と
合わせて、給与から天引きされます。 |
| 第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満で 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方 (年収130万円未満) |
保険料を支払う必要はありません。 配偶者の支払う保険料が増えることも ありません。 |
年金手帳にも記載されている十桁の基礎年金番号は、一人に一つずつ割り当てられ、
就職・退職・結婚等により加入する年金の種別が変更になっても、引き続きお使いいただくものです。
各種届出、年金の請求、お問合せの際などに必要になります。(年金手帳は大切に保管してください。)
・国民年金の加入
満20歳になったとき
職場を退職したとき
配偶者の扶養でなくなったとき
・国民年金の任意加入及び脱退(次のような方は、希望すれば加入できます)
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、基礎年金が満額に満たない方
海外在住で20歳以上65歳未満の日本人の方
日本在住で60歳未満の老齢(退職)年金受給者
受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前生まれに限る)
・国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予、及び学生納付特例の申請
※詳しい制度案内はこちら
・紛失した年金手帳の再交付申請(第1号被保険者の方のみ)
・老齢基礎年金の相談及び請求(加入期間が第1号被保険者期間のみの方)
・障害基礎年金の相談及び請求
・遺族基礎年金の相談及び請求
・寡婦年金の請求
・死亡一時金の請求
・特別障害給付金の相談及び請求
・障害基礎年金・遺族基礎年金の未支給年金請求
※国民年金の給付についてはこちら
| 北見年金事務所 | ・納付書の再発行 ・納付記録の確認 ・年金の受給額に関する相談 ・老齢基礎年金の相談及び請求 (第3号被保険者期間がある場合) ・各種厚生年金に関する相談 ・年金受給者の振込先金融機関変更、 各種通知書の再発行申請 (市役所にも郵送申請様式があります) |
| 勤務先 | ・勤務先で厚生年金や共済組合に 新しく加入したとき ・厚生年金・共済組合に加入中、 住所や氏名を変更したとき |
| 配偶者の勤務先 | ・厚生年金や共済組合に加入している
配偶者に扶養されるようになったとき ・上に該当する配偶者に扶養されている間に、 住所・氏名の変更があったとき |
自営業などの方のために、老齢基礎年金に上積みする給付を行い、
より豊かな年金を保障する制度です。詳しくは、北海道国民年金基金へお問合せください。
北海道国民年金基金
〒060-0001
札幌市中央区北一条西5丁目3番地北一条ビル4階
(フリーダイヤル 0120-65-4192)
北海道国民年金基金のホームページはこちらからご覧いただけます(別ウィンドウで開きます)
市民部 保険年金課 国民年金係
電話:0152-44-6111(内線229)
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