65歳になったとき、障がい者になったとき、死亡したときなど、一定の条件にあてはまるときに年金を受けることができます。
次の1~5の期間(受給資格期間)を合わせて25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた方は年齢に応じて短縮)ある方が、65歳になったときに受けられます。
1.国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
2.保険料の全額免除を受けた期間
3.保険料の一部免除を受けて、残りを納付した期間
4.昭和36年4月1日以後の厚生年金保険(又は共済組合)に加入していた期間
5.任意加入できたが、しなかった期間(いわゆる「カラ期間」)
「カラ期間」の例
・海外に居住していて国民年金に加入していなかった期間
・昭和61年4月1日以前の婚姻期間中で、配偶者が厚生年金(又は共済組合)に加入しており、国民年金に任意加入していなかった期間
| (平成21年3月分まで) | |||
|---|---|---|---|
| 保険料納付月数 | ×1 | (×1) | …ア |
| 全額免除月数 | ×1/2 | (×1/3) | …イ |
| 4分の3免除月数 | ×5/8 | (×1/2) | …ウ |
| 2分の1免除月数 | ×3/4 | (×2/3) | …エ |
| 4分の1免除月数 | ×7/8 | (×5/6) | …オ |
788,900円×(ア+イ+ウ+エ+オ)/加入可能年数×12
※大正15年4月1日以前に生まれた方、及び昭和61年3月31日以前から老齢(退職)年金を受けている方は、この計算方法ではなく、旧国民年金法に基いた計算方法が適用されます。
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望により「繰上げ」・「繰下げ」して受け取ることができます。
受給率は以下のとおりです。
| 受給開始時期 | 受給率 | |
|---|---|---|
| 60歳 | 70.0% | |
| 60歳1ヶ月 | 70.5% | |
| 60歳2ヶ月 | 71.0% | |
| … | ||
| 61歳 | 76.0% | |
| 62歳 | 82.0% | |
| 63歳 | 88.0% | ↑ |
| 64歳 | 94.0% | 繰上げ |
| 65歳 | 100.0% | 原則 |
| 66歳 | 108.4% | 繰下げ |
| 67歳 | 116.8% | ↓ |
| 68歳 | 125.2% | |
| 69歳 | 133.6% | |
| 70歳 | 142.0% |
初診日の前々月において、加入期間の3分の2以上保険料を納めている方が、国民年金加入中に初診日がある病気・ケガで障がい者になったとき、あるいは20歳前に初診日がある病気・ケガで障がい者になったときに受けられます。(納付要件には経過措置もあります)
所得(20歳前障がいの場合)や障がいの程度により、受けられない場合があります。
なお、厚生年金保険の被保険者期間中または共済組合の組合員期間中に初診日のある病気やケガで障がいの状況になったときは、障がい基礎年金に上乗せして各制度から障害年金が支給されます。
1級=986,100円
2級=788,900円
生計を維持する18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む)及び20歳未満の障がいがある子がいる方には、「子の加算額」が加算されます。
(1人目・2人目の子に各18,916円/月、3人目以降の子に各6,300円/月)
※平成23年4月1日から、「障害年金加算改善法」の施行に伴い。受給権発生後に生まれた子についても加算の対象となります(平成23年4月1日以前において、受給権発生後に子の生計を維持するようになった場合は、法施行時から加算の対象となります)。
子の加算と児童扶養手当との関係について、こちらをご覧ください。
国民年金の任意加入が可能な期間に加入していなかったことにより、障害年金を受給していない障がい者の方について、福祉的措置として創設された制度です。
支給対象は
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生
2.昭和61年3月以前に任意加入対象だった被用者(厚生年金・共済組合等加入者)の配偶者
で、当時任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障がいがあり、かつ65歳に達する日の前日までに当該障がい状態にある方です。
なお、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等を受給できる方は対象外です。
1級=月額49,650円
2級=月額39,720円
ご本人の所得や年金等によっては、支給が制限される場合があります。
加入期間3分の2以上の保険料を納めている方、または老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、死亡者によって扶養されていた子のある妻または子に対して支給されます。
(納付要件には経過措置もあります)
子が18歳になった年度の末まで(子に障がいがあれば20歳まで)受給できます。
なお、厚生年金の被保険者や共済組合の組合員が死亡したときは、遺族基礎年金に上乗せして各制度から遺族年金が支給されます。
子が1人いる妻が受給する場合 1,015,900円
子が受給する場合 788,900円
子が2人以上のときは「子の加算額」が発生します。
(2人目の子について227,000円、3人目以降の子に各75,600円)
夫が亡くなったとき、以下の要件を満たす妻を対象として、60歳から65歳になるまでの間、受けられます。
1.婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上継続していた。
2.夫により生計を維持されていた。
3.死亡した月の前月までの間に、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除含む)が、原則として25年以上ある。
4.夫が、障害基礎年金・老齢基礎年金を受けたことがない。
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子など)が受けられます。
(ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合を除く)
保険料の納付月数により12万円から32万円
定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を上積みして納めた方が、老齢基礎年金に加算して受けられます。
200円×付加保険料の納付月数
第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上ある外国人で、年金の受給資格を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求することで支給されます。
保険料の納付月数により45,060円から270,360円
明治44年4月1日以前に生まれた方と、大正5年4月1日以前に生まれた方のうち、一定の保険料の納付または免除があり、本来の老齢年金に該当しなかった方。
本人・配偶者・扶養義務者の所得と、他の公的年金を受けている場合はその金額による制限があります。
全額支給の場合404,200円 (老齢福祉年金は、8月から翌年7月を年度としています)
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