長い間会社などに勤めていて退職し、現在国保に加入していて被用者年金(厚生年金など)を受けられている65歳未満の人、およびその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
退職者医療制度では、病院にかかる本人の自己負担金と保険料のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。
次のすべてを満たしている方が該当になります。
1.国保に加入している人
2.厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは、40歳以降に10年以上ある人
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって
生計を維持している次のような人が該当となります。
1.退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等内の親族、または、配偶者の父母と子
2.年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
3.住民税の配偶者控除または扶養控除の対象になっている人
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