医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額合計が一定額を超えた場合にその一定額を超えた分が払い戻しされます。
| 世帯区分 | 高額介護合算療養費限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 70歳未満の方 | 70歳以上の方 | ||
| 上位所得者又は一定以上所得者 | 126万円 | 67万円 | |
| 一般(市民税非課税世帯) | 67万円 | 56万円 | |
| 市民税非課税 | 低所得者2 | 34万円 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円 | ||
1年間(8月から翌月7月まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額合計が一定額を超えたときは、申請により超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として払い戻しされます。
※計算期間は、毎年8月から7月までの12ヶ月間です。
※上位所得者
国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にいる被保険者です。
※一定以上所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる人。
ただし、70歳以上の国保加入者の収入の合計が、1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満である場合は、「一般」の区分となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて一定以上所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、同一世帯の国保を抜けた後期高齢者も含めた収入合計が520万円未満の人は、限度額について「一般」を適用します。
※低所得者2
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)
※低所得者1
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
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