高額の診療を受ける場合、世帯の所得状況により、ひと月あたりの自己負担限度額が決まっています。
自己負担限度額を超えてお支払いされた場合については、後日高額療養費の支給申請ができますが、お戻しまで2~3ケ月かかります。
事前に所得区分が記載された「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の申請手続きをし、医療機関の窓口へ提示することで、当初から窓口の支払が一定の上限額にとどめられます。
また、住民税が非課税の世帯については、入院時の食事代も減額となります。
平成24年4月1日からは、外来においても「限度額適用認定証」が使用できるようになりました。
これまで、通院によるがん治療など高額な外来診療を受けた場合は、いったん医療費をお支払いただき、申請により後日のお戻しとなっておりましたが、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口へ提示することにより、一度に多額の立て替えをする必要がなくなります。
※同一の医療機関に限ります。複数の医療機関で自己負担限度額を超える場合は、従来どおり申請により後日のお戻しとなります。
・70歳未満の方
・70歳以上で住民税非課税世帯の方
※70歳以上の方については、住民税課税世帯の場合、自動的に限度額が適用されます。申請の必要はありません。
ご利用を希望される方は、保険証と印鑑を持参のうえ医療保険係に申請してください。
※限度額適用認定証の交付は、原則保険料を滞納していない世帯に限ります。
| 申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 限度額適用認定申請書 |
入院時の限度額適用認定・標準負担額減額認定に必要な書類です | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
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