療養費は療養の給付が困難な場合や被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付が受けられない場合に支給されます。
1.保険者(市)が、療養の給付を行うことが困難であると認めたとき
・その地方に保険医療機関がない場合
・その地方に保険医療機関があっても保険医又は保険薬剤師が傷病等のため診療に従事できない場合
・柔道整復師の施術を受けた場合
・治療上必要とした治療用装具及び生血
・医師の同意を得て、マッサージ・はり・きゅうの施術を受けた場合
2.被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付が受けられないとき
・緊急のため保険医療機関に行く時間的余裕のなかった場合
・保険医療機関で保険診療を受けられなかったことに特別の理由がある場合
3.被保険者証を提出しなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるとき
・旅行中など、被保険者証を携帯していなかった場合
・被保険者の資格取得届を届出期間(14日以内)に提出し、被保険者証交付までの期間
・被保険者の資格取得の届出が遅れたことにやむを得ないと認められる理由があるとき
・被保険者証の検認期間中
・資格認定のための調査等に要した期間中
療養費の支給については、申請が必要となります。領収書、印鑑、世帯主の金融機関の口座番号のわかるものを持って、医療保険係に療養費支給申請をしてください。
平成12年4月1日より受領委任払いとなり、現物給付扱いとなりました。
支給の対象となる疾病の範囲は、主として「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」等であって、慢性的な疼痛を主症とするもので、保険医療機関で療養を行ったが所期の効果が得られなかったもの、または既往の治療経過から見て効果が得られないと判断される場合で、医師が同意したものです。
| 申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 療養費支給申請書 |
療養費の申請に必要な書類です | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
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