出産育児一時金は、国保加入者が出産した場合に支給されます。
出産時に国保に加入していれば支給されます。
ただし、出産した本人が、国保加入前6ヶ月以内に他の健康保険等に被保険者(本人)として一年以上加入していた場合は、他の健康保険等から出産育児一時金と出産手当金が支給されますので、国保からは支給されません。
また、死産の場合は妊娠85日(4ヶ月)以上の場合に限り支給されます。
42万円
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、および在胎週数22週未満の出産の場合、支給額は39万円となります。
平成21年10月から、医療機関でかかった出産費用を出産育児一時金の支給額の範囲内で国民健康保険から医療機関に直接支払うことのできる「直接支払制度」が始まりました。この制度を利用されると、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。
1.「直接支払制度」を利用する⇒出産される病院での手続きとなりますので、病院にお申し出ください。
なお、出産費用が支給額を超えなかった場合は、医療保険係に申請すると差額が支給されますので、申請に必要なものをお持ちになって、出産育児一時金支給申請をしてください。
また、出産費用が支給額を超える場合は、退院時に病院で差額分をお支払することになります。
2.「直接支払制度」を利用しない⇒国保係での手続きとなります。
一度出産費用を全額負担した後、申請に必要なものをお持ちになって、医療保険係に出産育児一時金支給申請をしてください。
1.直接支払制度を利用した(利用しなかった)合意文書
2.出産費用の領収・明細書
3.印鑑・保険証・通帳(国保世帯主以外の口座に振込を希望する場合は印鑑を2つお持ちください。)
(1、2については退院時に病院からお受け取りください。)
| 申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金支給申請書 |
出産育児一時金の申請に必要な書類です | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
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