治療用装具(コルセット等)を購入した場合、その費用の一部が療養費として支給されます。
保険診療において、医師が治療上の必要性から治療用装具を業者に作らせ患者に装着させた場合、患者が業者に対して支払った装具購入費用についてその費用の一部を療養費として支給します。
ただし、療養費の支給の対象となるものは、疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のものに限られ、日常生活や職業上の必要性によるものなどは対象となりません。
眼鏡、補聴器、人工肛門受便器等は支給対象とされておりません。松葉杖も必要があれば一般的には医療機関等が貸与すべきものであるという考えから対象とされておりません。
なお、下肢切断後の練習用仮義足は、1回に限り治療用装具として支給対象としております。
義眼についても、美容を目的とする場合は認められませんが、眼球摘出後の眼窩保護のため装着した場合は支給対象とされております。
療養費の支給については、申請が必要となります。治療用装具の領収書、医師の証明書、印鑑、世帯主の金融機関の口座番号のわかるものを持って、医療保険係に療養費支給申請をしてください。
| 申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 療養費支給申請書 |
療養費の申請に必要な書類です | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
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