移送費は、負傷者などを緊急にやむを得ず、最寄の医療機関等まで移送した場合に支給されます。
移送費は次のいずれにも該当する場合に支給されます。
※移送により、法に基づく適切な診療を受けたこと
※移送の原因である疾病または負傷により移動することが著しく困難であったこと
※緊急、やむを得なかったこと
・一般的な長距離通院
・緊急性を伴わない移送
・病院の自家用車または自家用救急車による通院・入院、転入院
・患者または家族の希望により故郷で療養するための退院、転入院
・緊急入院した患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送
移送費は必要な保険診療が受けられる最寄の保険医療機関までとし、移送経路と運賃は、患者の病状に応じてもっとも経済的な経路で算定した交通機関の運賃による額を、現に要した額を限度に支給されます。
移送費を申請される際は、現に要した費用の領収書、移送費支給申請書、医師の意見書、印鑑、世帯主の金融機関の口座番号がわかるものを持って国保係へ申請してください。
| 申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 移送費支給申請書 |
移送費の申請に必要な書類です | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
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