海外療養費は海外で療養を受けた場合に支給されます。
被保険者は、いったんかかった医療費の全額を海外の医療機関に支払います。
その際、担当の医師等から治療内容やかかった金額等についての証明をもらいます。
帰国後、国保係で海外療養費の申請手続きを行います。
| 1 | 海外療養費支給申請書 |
| 2 | 診療内容等がわかる医師の診療内容明細書※注意 |
| 3 | 領収明細書 |
| 4 | 2・3が外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文(翻訳者の住所氏名が記載されたもの) |
※診療報酬明細書については、月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、診療科ごとに1枚ずつ必要となります。
※書類とは別に、印鑑、世帯主の金融機関の口座番号がわかるものも必要になります。
海外療養費の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給日の外国為替換算率(売りレート)を用います。
また、この支給額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
海外療養費は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
したがって、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、世界でも稀な最先端医療、美容整形などの医療は対象外です。
また、自然分娩も保険対象外ですが、出産育児一時金が支払われます。
詳しくは、国民健康保険用国際疾病分類表をご覧ください。
| 申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 診療内容明細書 |
海外療養費の申請に必要な書類2です | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
| 領収明細書 |
海外療養費の申請に必要な書類3です。 | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
| 国民健康保険用国際疾病分類 |
海外で療養を受ける場合の疾病分類です | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
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