高額療養費は1ヶ月間に高額の医療費を支払った場合に自己負担限度額を超えた部分について払い戻しされます。
高額療養費は、月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、診療科ごとに計算します。
ただし、それぞれの額が、21,000円を超えるものについては、合算して1ヶ月の医療費として計算することができます。
※入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などはふくまれません。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 一般 | 80,100円
※総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
| 上位所得者 | 150,000円
※総医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 |
83,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※回数は、当該診療月を含む過去12ヶ月間の高額療養費の支給回数です。
※高額の診療を受けられる際に、窓口の支払時点で自己負担限度額までにするためには、「限度額適用認定証(非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)」が必要になります。ご希望の場合は、事前に医療保険係へ申請してください。
※人工透析を必要とする者の自己負担限度額は、1万円(上位所得者は2万円)となります。
人工透析を必要とされる方は、医療保険係へ「特定疾病療養受療証」の交付の申請をしてください。
※上位所得者
国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にいる被保険者です。
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円
※総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 4回目以降は44,400円 |
| 低所得2 | 8,000円 | 24,600円
|
| 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
※低所得1・2の方については、高額の診療を受けられる際に、窓口の支払時点で自己負担限度額までにするためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。ご希望の場合は、事前に医療保険係へ申請してください。
※一定以上所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる人。
ただし、70歳以上の国保加入者の収入の合計が、1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて一定以上所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、同一世帯の国保を抜けた後期高齢者も含めた収入合計が520万円未満の人は、限度額について「一般」を適用します。
※低所得者2
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)
※低所得者1
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
領収書、印鑑、世帯主の金融機関の口座番号のわかるものを持って、医療保険係に高額療養費支給申請をしてください。
入院など、治療に要した費用が高額となった場合、医療機関の窓口へ提示することにより、自己負担限度額までの支払いにとどめられるものです。詳しくは こちら。
| 申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 高額療養費支給申請書 |
高額療養費の申請に必要な書類です | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
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