保険給付には、大きく分けて2種類あります。1つは現金給付、もう1つは現物給付といいます。
| 現金給付 | 高額療養費や療養費など現金(口座振替)で支給するもの |
|---|---|
| 現物給付 | 病院から直接支給されるもの(診療や処置、薬など) |
| 高額療養費 | 1ヶ月に高額な医療費を支払った場合に支給されます。 |
| 高額医療・高額介護合算制度 | 1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担分額の合計が一定額を超えた場合に支給されます。 |
| 療養費 | やむを得ない事情により、療養の給付が受けられなかったり
保険証が提示できなかった場合に支給されます。 |
| 特別療養費 | 資格証明書を医療機関に提示し、10割支払った場合、7割分(年齢や所得により異なります)が支給されます。 |
| 海外療養費 | 海外に渡航中に療養を受けた場合、帰国後7割分が支給されます。 |
| 移送費 | 疾病又は負傷により移動することが著しく困難で、緊急又はやむを得ず 適切な診療を受ける医療機関へ移送した場合、運賃の一部が支給されます。 |
| 治療用装具 | 保険医が治療上の必要性を認めた治療用装具を購入した場合装具の種類により装具費の一部が支給されます。 |
| 出産育児一時金 | 国保加入者が出産した場合、支給されます。 |
| 葬祭費 | 国保加入者が死亡した場合、葬式を行った人(喪主)に対して支給されます。 |
| 療養の給付 | 医療機関等での診察・処置・手術・治療・薬剤・看護等を
総医療費の3割分(年齢や所得により異なります)で受けられます。 |
| 高額療養費等の限度額的適用認定証 | 高額の医療費や入院時の食事療養費は限度額適用認定証をお使いいただくことであらかじめその月の自己負担限度額で支払うことができます。 |
| 特定疾病 | 特定疾病の認定を受けますと、一部負担金の額が1つの医療機関で1ヶ月1万円 (上位所得者のいる世帯の70歳未満の方は2万円)で済みます。 |
| 訪問看護療養費 | 訪問看護ステーション等より派遣される看護師等から療養上の世話や必要な診療を受けた場合費用の一部を国保が負担しています。 |
70歳以上75歳未満の方(一定以上所得者を除く)の一部負担金は、平成20年4月から平成25年3月末までの間、窓口負担1割に据え置かれています。
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