倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険料が平成22年4月から軽減されます。
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
1.平成21年3月31日以降に離職した方
2.離職時点で65歳未満の方
3.雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
※現在、任意継続している方も対象となります。保険を切り替えて加入する場合は、医療保険係にお問い合わせください。
※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の第1面「離職年月日 理由」欄に記載の番号で確認します。
特定受給資格者理由コード・・・11,12,21,22,31,32
特定理由離職者理由コード・・・23,33,34
上記のコードが記載されている方が対象者となります。
※特例受給資格者証(季節的に雇用される又は短期雇用特例被保険者の方が所有)、高齢受給者証をお持ちの方は対象となりませんのでご注意ください。
保険料の所得割を算定する際、離職した日の翌日からその年度末までの間、対象者の給与所得を30/100として算定します。
※前年中所得を30/100とするのは、対象者の給料所得のみであり、給料所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については通常の所得額を用います。
離職日の翌日から年度末までの期間です。
(ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した方は、平成22年度末までの期間が対象となります。)
雇用保険受給資格者証(原本)・認め印を持参し、医療保険係窓口までお越しください。
※雇用保険受給資格者証がないと申請できませんので、失くした場合は、ハローワークで再発行の手続きをしてください。
| 申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 特例対象被保険者等に係る届出書 |
特例対象被保険者等に係る届出に必要な書類です | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
保険年金課 医療保険係
電話:0152-44-6111(内線228,259,408)
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