ここでは2つのパターンを紹介します。
保険料の計算は複雑になることもあります。詳しくは保険年金課医療保険係までお問い合わせください。
・夫(44歳)の給料収入が340万円と仮定した場合、給料所得控除120万円を控除した残り220万円が給与所得となり、基礎控除33万円を控除した残り187万円に対して、所得割率をかけます。(340万円-120万円-33万円=187万円)
・妻(38歳)の給料収入が110万円と仮定した場合、給料所得控除65万円を控除した残り45万円が給料所得となり、基礎控除33万円を控除した残り12万円に対して所得割率をかけます。(110万円-65万円-33万円=12万円)
・計算は夫と妻の所得を合計して求めます。(187万円+12万円=199万円)
・夫の所有する土地・家屋に係る固定資産税が6万5000円と仮定した場合、資産割率をかけ資産割額を求めます。
| 医療分
293,900円 |
所得割額 | 1,990,000円×6.60% |
|---|---|---|
| 資産割額 | 65,000円×34.00% | |
| 均等割額 | 28,500円×4人 | |
| 平等割額 | 26,500円×1世帯 | |
| 後期高齢者支援分
50,000円 |
所得割額 | 1,990,000円×1.00% |
| 資産割額 | 65,000円×6.00% | |
| 均等割額 | 5,200円×4人 | |
| 平等割額 | 5,400円×1世帯 | |
| 介護分 55,300円 (この例では夫だけが該当します。) | 所得割額 | 1,870,000円×1.70% |
| 資産割額 | 65,000円×7.50% | |
| 均等割額 | 12,200円×1人 | |
| 平等割額 | 6,500円×1世帯 |
平成23年度分の保険料・・・ 399,200円 となります
・夫(72歳)の年金収入が235万円と仮定した場合、公的年金控除120万円を控除した残り115万円が年金所得となり、基礎控除33万円を控除した残り82万円に対して所得割率をかけます。(235万円-120万円-33万円=82万円)
・妻(70歳)の年金収入が108万円と仮定した場合、公的年金控除120万円を控除すると年金所得が「ゼロ」となり、妻の所得割は加算されません。計算は夫の所得により求めます。
・夫の所有する土地・家屋に係る固定資産税が5万円と仮定した場合、資産割率をかけ、資産割額を求めます。
※軽減判定について
・65歳以上の年金所得者については、前年の年金所得から15万円を限度として差し引くことができます。この世帯の場合、年金所得115万円から15万円を差し引いた100万円が軽減判定額となり、軽減の基準(基礎額)となる103万円以下に該当するため、平等割と均等割が「2割」軽減されます。※基礎額は世帯の人数により異なります。
| 医療分
137,900円 |
所得割額 | 820,000円×6.60% |
|---|---|---|
| 資産割額 | 50,000円×34.00% | |
| 均等割額 | 22,800円×2人 | |
| 平等割額 | 21,200円×1世帯 | |
| 後期高齢者支援分
23,800円 |
所得割額 | 820,000×1.00% |
| 資産割額 | 50,000円×6.00% | |
| 均等割額 | 4,160円×2人 | |
| 平等割額 | 4,320円×1世帯 | |
| 介護分0円
(65歳以上の方は、別途 介護保険料としての 負担となります。) |
所得割額 | |
| 資産割額 | ||
| 均等割額 | ||
| 平等割額 |
平成23年度の保険料・・・
161,700円
となります
保険年金課医療保険係
電話:0152-44-6111(内線228)
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