保険料は、みなさんの医療費を賄うためのものです。
お互いの助け合いの制度ですので、誰かが保険料を支払わなかったりすると、他の人の負担が増加することになります。
そうならないためにも、保険料は納入期限内に支払いましょう。
保険料は下の表のとおり4種類からなります。
| 所得割 | 前年の所得に対して算定される保険料 |
| 資産割 | 加入者が所有する固定資産に対して算定される保険料 |
| 均等割 | 加入されている人数に対して算定される保険料 |
| 平等割 | 加入されている世帯に対して算定される保険料 |
| 医療分保険料 | 医療費によって決まります。市町村ごとに決め方が異なります |
| 後期高齢者支援分保険料 | 全国一律の一人当たりの負担見込み額に、当該年度の加入見込み数を乗じて得た数に、調整率を乗じて決まります。 |
| 介護分保険料 | 40歳から64歳までの方に上乗せされます。市町村ごとに決め方が異なります。 |
※平成19年度までは医療分に老人保健医療拠出金も含めて計算されていましたが、平成20年度から後期高齢者医療制度が開始し、負担内容を明確にする観点から、後期高齢者支援分の保険料が新たに設けられました。
| 区分 | 説明 | 医療分
料率・金額 |
後期高齢者
支援分 料率・金額 |
介護分
料率・金額 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 所得に対して
算出されます |
6.60% | 1.00% | 1.70% |
| 資産割率 | 資産に対して
算出されます |
34.00% | 6.00% | 7.50% |
| 均等割額 | 1人につき | 28,500円 | 5,200円 | 12,200円 |
| 平等割額 | 1世帯につき | 26,500円 | 5,400円 | 6,500円 |
| 賦課限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 | |
| 区分 | 説明 | 医療分
料率・金額 |
後期高齢者
支援分 料率・金額 |
介護分
料率・金額 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 所得に対して
算出されます |
7.20% | 0.90% | 1.40% |
| 資産割率 | 資産に対して
算出されます |
34.00% | 6.00% | 7.50% |
| 均等割額 | 1人につき | 31,500円 | 4,400円 | 10,400円 |
| 平等割額 | 1世帯につき | 28,200円 | 4,600円 | 6,100円 |
| 賦課限度額 | 500,000円 | 130,000円 | 100,000円 | |
| 区分 | 説明 | 医療分
料率・金額 |
後期高齢者
支援分 料率・金額 |
介護分
料率・金額 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 所得に対して
算出されます |
7.00% | 1.00% | 1.40% |
| 資産割率 | 資産に対して
算出されます |
34.00% | 6.00% | 7.50% |
| 均等割額 | 1人につき | 30,500円 | 5,000円 | 10,400円 |
| 平等割額 | 1世帯につき | 27,800円 | 5,000円 | 6,100円 |
| 賦課限度額 | 470,000円 | 120,000円 | 100,000円 | |
所得の申告がお済みで、前年の所得金額が一定基準以下の世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額をそれぞれ一定の割合で減額します。
| 減額割合 | 世帯の前年中の総所得金額 |
|---|---|
| 7割減額 | 33万円以下 |
| 5割減額 | 33万円+(世帯主を除く被保険者数×24万5千円) |
| 2割減額 | 33万円+(被保険者数×35万円) |
※世帯主が他の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含みます。
倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険料が平成22年4月から軽減されます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
具体的な保険料の計算例はこちらのページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することがあっても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険料が従前と同程度となるよう、次のような措置を講じます。
1.保険料の軽減を受けている世帯について、国保からの移行により世帯の国保被保険者が減少しても、5年間、従前と同様の軽減措置を受けることが出来ます。
2.平等割で賦課される保険料の軽減について、国保からの移行により単身世帯となる者について、5年間、平等割で賦課される保険料を半額にします。
市外から転入された方や所得が不明な方の保険料は、計算基礎となる所得などを把握するための資料がありませんので、暫定的に基本料金(均等割額+平等割額)で納めていただくことになります。
前住地に問い合わせた結果、所得が判明し、再計算によって保険料が変わる場合は、変更後の金額で納めていただくことになります。
この場合、金額の更正通知と変更後の金額の納入通知書が送付されます
年度の途中で加入した方の保険料は、加入の届出をした月に関わらず、被保険者となった月(退職日の翌日、転入日の属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で資格がなくなった方(他の保険に加入・転出など)は、加入していた期間分で月割計算します。
保険料は1年分(4月から3月)を8期に分けて請求します。保険料の納付月は7月から2月までの8回で納付書や口座振替により納期限内にお支払ください。
次の全てに当てはまる方の保険料は、原則として年金から天引きいたします。
1.世帯主が国民健康保険に加入していること。
2.世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下であること。
3.対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。
※新たに年金からの天引きに該当する方には事前に通知を送付しておりますのでご確認ください。保険料が年金天引きされる方のうち、これまで保険料を滞納することなく納めていただいている方はお支払い方法を口座振替に変更することができます。
※手続きには、保険証、世帯主の印鑑、口座振替をする通帳と銀行印を用意し、保険年金課医療保険係にて申請をお願いします。
※年金天引きから口座振替に切り替わる月は、お申込の時期により異なります。
特別な理由もなく保険料を滞納していると、下記のようなことがあります
医療保険係が行っている各種助成事業の助成が受けられなくなります。
被保険者証の有効期限が短くなります。
納期限から1年を過ぎても納付されていない場合は、特別な事情があり納付できない場合を除き、保険証を返還していただきます。
その際、保険証の代わりに資格証明書が交付されます。
資格証明書とは、医療機関等で受診される際、一旦窓口で医療費を全額支払い、その後、医療保険係へ特例療養費の支給申請を行うと7割分(年齢や所得により異なります。)が返還されるというものです。
納期限から1年6ヶ月を過ぎてもなお、納付されいない場合は、国保の現金給付が差し止められます。
また、差し止めている現金給付額から滞納分が差し引かれます。
最後は、財産の差し押さえなどの処分を受けることになります。
※このような事態になる前に・・・
どうしても納期限までに保険料が納められないときは、そのままにしないで、納付方法について必ず相談してください。
保険年金課医療保険係
電話:0152-44-6111(内線228)
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