国保(国民健康保険)は、病気やケガに備えて加入者みんながお金(保険料)を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費補助に当てようという助け合いの制度です。
国民健康保険は、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的としています。
国保事業は、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的とされています。
他の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に該当する人を除きみなさん国保に加入します。
国保も他の健康保険も保険ですので、必ずどこかの保険に加入しなくてはなりません。
他の保険が切れた場合は、必ず14日以内に国保の加入手続きをしましょう。
こんなときは必ず14日以内に届出を!!
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 国保に加入するとき | 他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険を脱退したとき | 健康保険喪失証明書 | |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 健康保険喪失証明書 | |
| 国保加入者に子供が生まれたとき | 保険証 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| 外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書 | |
| 国保を脱退するとき | 他の市町村に転出するとき | 保険証 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 職場の健康保険の保険証又は健康保険加入証明書 | |
| 職場の健康保険の被扶養者となったとき | ||
| 国保加入者が死亡したとき | 保険証 | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
| 外国籍の人が脱退するとき | 保険証、外国人登録証明書 |
※加入の届出が遅れると・・・
加入者は、国保に届出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって保険料を納めなくてはなりません。また遅れてしまった期間にかかった医療費は全額自己負担となりますので注意しましょう。
※脱退の届出が遅れると・・・
他の保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合には、国保が負担した医療費は全額返さなければなりません。
また、届出が遅れてしまったために保険料を二重に支払ってしまうこともあるので、必ず14日以内に届け出ましょう。
| 申請・届け出 | 概要 | 記入例 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 健康保険加入喪失証明書 |
健康保険の加入、脱退に必要な書類です | ![]() |
保険年金課医療保険係 |
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