・精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に特別児童扶養手当を支給します。
・この手当と児童扶養手当、子ども手当、障害児福祉手当との併給は可能です。
| 特別児童扶養手当1級 | 特別児童扶養手当2級 |
|---|---|
| ・身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級(内部的疾患含む)程度に該当するもの ・療育手帳の判定がA程度の知的障害である場合、または、同程度の精神障害がある場合 |
・身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部的疾患含む)程度に該当するもの ・療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合または、同程度の精神障害がある場合 |
障害の程度はおおむね上記のとおりですが、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない
方も手当の対象となる場合がありますので、市こども家庭係までお問い合わせください。
ただし、次の場合は受給する資格がありません。
1.児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき。
2.児童が障害による公的年金を受けることができるとき。
3.児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき。
手当の額は認定請求をした日の属する月の翌月分より下記の額が支給されます。ただし、前年の所得(課税台帳による)が次表の所得制限限度額以上の方はその年度(8月分から翌年7月分まで)の手当の支給が停止されます。
| 等級月額 | 平成24年4月分~9月分まで | 平成24年10月分~ | 支払期 | 支払日(支給対象月) |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 50,400円 | 50,100円 | 4月期 | 4月11日(12~3月分) |
| 2級 | 33,570円 | 33,370円 | 8月期 | 8月11日(4~7月分) |
| 12月期 | 11月11日(8~11月分) |
※手当は、年3回受給者本人の口座に振込まれます。
なお、各支払日である11日が土日・祝祭日の場合は、その前営業日となります。
請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の所得が下記の表の限度額以上である場合は
その年度(8月分から翌年7月分まで)の手当の支給が停止となります。
※平成23年度(平成22年分)の所得で審査します。
| 扶養親族の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
| 請求者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|
| ●特定扶養親族がいる場合 →1人につき25万円 ●老人控除対象配偶者か老人扶養親族がいる場合 →1人につき10万円 |
●老人扶養親族がいる場合 →1人につき6万円 ※扶養親族が全員老人の場合、1人を除いた人数 |
所得額
=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-
諸控除
-80,000円
この計算式から得られた所得額が所得制限限度額未満であれば手当支給の対象となります。
| 諸控除として控除されるもの(主なもの) | |
|---|---|
| 配偶者特別控除・・・・・・相当額 | 寡婦(寡夫)控除・・・・・・・27万円 |
| 障害者控除・・・・・・・・・・27万円 | 寡婦特別控除・・・・・・・・・35万円 |
| 特別障害者控除・・・・・・40万円 | 勤労学生控除・・・・・・・・・27万円 |
| 医療費控除・・・・・・・・・・・相当額 | |
手当を受けるためには、市のこども家庭係の窓口に次の書類を添えて申請して下さい。
北海道知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。
| 必 要 書 類 | 備 考 |
|---|---|
| 1.請求者と対象児童の戸籍謄本 | ・1および2の発行日は認定請求日から遡って1ヶ月以内のものを添付してください。 ・住民票は本籍・筆頭者・続柄の記載のあるものを添付してください。 |
| 2.請求者と対象児童が含まれる世帯 全員の住民票、及び同居の扶養義務者 が含まれる世帯全員の住民票 |
|
| 3.所持する手帳の写し | 療育手帳・身体障害者手帳の写し (原本をお持ちいただければ、係でお取りします) |
| 4.所定の診断書(用紙は市町村の 窓口にあります) ※記入年月日が認定請求日から 遡って1ヶ月以内のもの |
ただし、次の場合は診断書の添付を省略できる場合がありますので 窓口にご確認ください。 ●療育手帳の判定が(A) ●身体障害者手帳(内部障害を除く。)の等級が1・2・3級 (下肢障害については4級の一部を含む。) |
| 5.特別児童扶養手当振込先 口座申出書 |
・必ず請求者本人の口座名義の通帳をお持ち下さい。 児童の口座には振込出来ません。 ・金融機関で記入及び証明を受けてください。 |
| 6.その他 | ・別居監護申請書(児童と別居の場合) ・所得課税証明書(1月1日現在網走市に住民票がない場合) |
●受給者や対象児童が死亡した場合
●児童が施設入所した場合
●児童が公的年金を受給できるようになった場合
●児童が20歳に到達した場合
●市外に転出する場合
●住所・氏名・支払金融機関等が変わった場合
特別児童扶養手当を受けているすべての方は、毎年所得状況届を提出する必要があります。(受付期間:8月11日~9月10日)
この届出をしないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。
子育て支援課 こども家庭係
TEL:0152-44-6111(内線260・231)
![]()