・父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の、生活の安定と自立の促進を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
・児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで支給対象となります。
※平成24年4月から児童扶養手当の額が改定されました。※
平成23年の消費者物価指数が前年比の指数から0.3%下降したため、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」に基づき額を改定するものです。
| 平成24年3月まで | 平成24年4月以降 | |
|---|---|---|
| 全部支給 | 41,550円 | 41,430円 |
| 一部支給 | 41,540円から9,810円 | 41,420円から9,780円 |
| 2子加算 5,000円 3子以降加算 3,000円
(変更はありません。) |
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次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を監護している父、又は母や、父母にかわってその児童を養育している人です。なお、児童が、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳の誕生日まで手当が支給されます。
平成23年4月1日より、児童扶養手当の支給額が障害年金の子の加算額を上回る場合に、手当が支給されることになりました。
詳細はこちらをクリックしてご覧ください。
手当を受けるには、窓口で手続きをしていただきますが、必要な書類等につきましては、お問合わせ、ご相談をお願いします。
・請求する方、及び児童が、日本国内に住所がないとき
・父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
・父又は母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
・労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
・児童福祉施設又は里親に委託されているとき
・父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父母が重度の障がいにあたる場合は除く)
・父又は母が、戸籍上の婚姻関係はないが、同居などにより事実上の婚姻関係にあるとき
児童扶養手当の額は、受給者および受給者と生計を同じくする扶養義務者(※)の前年(1~7月までの分の手当は前々年)の所得(養育費を受け取っている場合はこれの8割を加算した額)に応じて全部支給・一部支給・全部支給停止に区分されます。
※扶養義務者とは、受給者の配偶者、父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などをいいます。
手当の金額及び所得制限等についてはこちらをご覧ください。
・児童扶養手当は、所定の手続きを行い認定を受けると、認定を受けた日の属する月の翌月分から支給されます。
・支払いは4月、8月、12月の年3回、それぞれ前月分までを支給します。
| 対象児童が増えた | 手当額改定請求書を提出してください。 請求の翌月から手当が増額されます。 |
|---|---|
| 対象児童が減った | 手当額改定届を提出してください。 減った日の翌月から手当が減額されます。 |
| 受給資格がなくなった | 資格喪失届を提出してください。 (ページ下部の「受給資格がなくなる場合」をご覧ください) |
| 受給者が死亡した | 受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が提出してください。 |
| 上記以外に届け出内容に変更があった | その変更に応じた変更届を提出してください。 氏名、住所、金融機関(名義変更を含む)、 扶養義務者やその他の方との同居・別居等。 |
・児童扶養手当を受けているすべての方は、毎年8月中に現況届を提出する必要があります。この届出をしないと、8月以降の手当が受けられません。
・なお、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市担当係に届け出てください。
受給資格がなくなってから支給された手当は、全額返還しなければなりません。
子育て支援課 こども家庭係
TEL:0152-44-6111(内線260・364)
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