中学生までの児童がいる全世帯の世帯主様宛に、案内パンフレットと申請書をお送りしています。
※公務員の方にもお送りしています。
申請する場合は、必要書類を添付して期日までに申請をしてください。
⇒制度の案内パンフレットは、こちらをクリックしてご覧ください。
(503KB)
| 期 間 | 平成23年9月まで | 平成23年10月から | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 支給月額 | 3歳未満(一律) | 13,000円 | 15,000円 | ||
| 3歳から小学校卒業 | 第1・2子 | 10,000円 | |||
| 第3子以降※ | 15,000円 | ||||
| 中学生(一律) | 10,000円 | ||||
| 支給対象月 | 6~9月分 | 10~1月分 | 2~3月分 | ||
| 支給日(予定) | H23年10月12日 | H24年2月10日 | H24年6月12日 | ||
※第3子とは・・・生計を同じくする18歳(高校3年生)までの子どもを数えます。
| 子どもが4人いる場合 | 19歳 | 16歳 | 10歳 | 5歳 |
| 受給要件 | 非該当 | 非該当 | 支給 | 支給 |
| 出生順位 | ― | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
| 手当金額 | ― | ― | 10,000円 | 15,000円 |
※中学生は、第3子以降であっても一律10,000円です。
・子どもに対しても国内居住要件が設けられます(留学中の場合等を除く)。
・児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当が支給されます。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当が支給されます(父母等が国外居住の場合でも支給されます)。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合(単身赴任の場合を除く)は、子どもと同居している方に手当が支給されます。
(離婚協議中の別居の場合は、子どもと同居する方に手当が支給となります)
・所得制限については、平成24年6月以降(10月支給分)から、適用となります。
・基準額は、年収960万円程度(夫婦と児童2人世帯)となる予定です。
(詳細は未定)
・平成23年10月1日において支給要件に該当している場合(9月分まで受給していた方など)
⇒【猶予期間】 平成24年9月30日までに手続きを行えば、平成23年10月分から支給されます
・平成23年10月1日から平成24年9月30日までの間に、上記の「新たな支給要件」に該当した場合
⇒【猶予期間】平成24年9月30日までに手続きを行えば、支給要件に該当した日の翌月分から支給されます
注意!!! ただし、転入・出生の場合は猶予期間の対象とはなりませんので、転出予定日・出生日の翌日から15日以内に申請をしてください。
(遅れますと、申請日の翌月分からの支給となります)
・認定請求書(係にあります)
・請求者と18歳未満(平成5年4月2日生まれ以降)の子ども全員の健康保険証の写し(国民健康保険加入者は不要)
・請求者名義の預金通帳(配偶者・子どもの通帳は不可)
・子どもと別居している場合は、別居している子どもが属する世帯全員の住民票(本籍・筆頭者が記載のもの)
・印鑑(本人の署名可、スタンプ印不可)
・公務員の場合は、勤務先での手続きとなりますので、お勤め先に確認してください。
(ただし、日本郵政グループ・独立行政法人・国立大学法人の場合は、市役所での手続きとなります)
子ども手当は、平成23年4月~9月までの6ヶ月間、
これまでと同じ月額13,000円で引き続き支給されることになりました。
(既に受給していて、支給対象となる子どもの数に変更がない方は、申請手続きの必要はありません。)
※平成23年10月以降の子ども手当については、新たな制度が決まり次第ご連絡します。
子ども1人につき、月額13,000円
0歳から中学校卒業まで(0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで)
平成23年6月10日(金)(平成23年2月分から5月分)
平成23年10月12日(水)(平成23年6月分から9月分)
○次の方は申請手続きが必要です。申請に必要なものは、同一ページ下部の「手当を受ける手続き」をご覧ください。
*出生などにより、新たに養育する子どもができた方
*既に受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方
*既に受給していて、他の市町村から引越しをされた方
○平成23年6月の現況届は不要です。ただし、10月に届出・申請などが必要になることがあります。
「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。中学校修了前(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に、手当が支給されます。
網走市内に住民登録があり、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父または母等です。
父母に養育されていない子どもの場合は、子どもを監護し、かつ生計を維持している方が
受給することができます。
中学校修了前の児童を養育している方が請求により受給することができます。(所得制限はありません。)
手当を受けるには、市役所の窓口での申請が必要です。(公務員の方は勤務先の官公庁への手続きとなります)
一般的には、以下の書類等が必要となります。
・請求者の健康保険証の写し(国民健康保険加入者は不要)
・請求者名義の預金通帳(子どもの通帳は不可)
・子どもと別居している場合は、別居している子どもが属する世帯全員の住民票(本籍・筆頭者が記載のもの)
・印鑑(本人の署名可、スタンプ印不可)
・支給対象児童1人につき月13,000円が支給されます。
・手続きを行った月の翌月分から支給されます。
・支払いは年3回で、2月、6月、10月の12日(土・日・祝日の場合は直前の平日)、
それぞれ支給月の前月分までを支給します。
・支払い期間は、請求があった翌月分から、支給要件に該当しなくなった月分までです。
その他、子ども手当についてわからないことがございましたら、お気軽に子育て支援課こども家庭係までお問い合わせください。
子育て支援課 こども家庭係
電話:0152-44-6111(内線260・364)
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