積雪・凍結の状態にない舗装道路の部分でのスパイクタイヤの使用は禁止!
スパイクタイヤの粉じん公害を防止するため、平成2年に「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が施行され、脱スパイクタイヤの取り組みが進められています。法律では、スパイクタイヤを原則的に使用しないこと等を国民に求め、全国的に脱スパイクタイヤ社会の実現を目指すとともに、特に住民の健康の保護、生活環境の保全が必要である区域を「指定地域」として指定し、罰則を定めてスパイクタイヤの使用を規制しています。
網走市は、平成4年12月に「指定地域」に指定されており、緊急自動車・身体障がい者の使用する車両等を除き、「指定地域」内では、積雪・凍結の状態にない舗装道路の部分において、スパイクタイヤの使用が禁止されています。
法律の施行以前は、スパイクタイヤ使用に伴う粉じんの発生による大気汚染や舗装路面の損傷が社会問題となりました。法律による規制内容を十分ご理解の上、適切に履き替えるなどの対応をお願いします。
また、北海道においても平成元年に「北海道脱スパイクタイヤ推進条例」(平成21年に「北海道スパイクタイヤ対策条例」に題名改正)が制定され、スパイクタイヤの使用が規制されています。
※スパイクタイヤ類似品については、環境省によって取扱いが明確にされ、平成16年の冬からは、
金属類をタイヤの溝に装着した場合、スパイクタイヤに該当
することとなりましたので、特に注意をお願いします。
【スパイクタイヤの使用の禁止違反】
10万円以下の罰金が科せられます。
生活環境課 環境対策係
電話:0152-44-6111(内線340・405)
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